表題の件ですが、頭がこんがらがってしまってわからないので教えてください。
育児休業期間中に次の子を出産したとき、休業者から産前休業の請求がある場合(育児休業は早期終了)と無い場合(出産まで育児休業を続ける)とがあると言うことを社会保険新報で知りました。
保険料免除と育児休業給付金、出産手当金との兼ね合いから行くと、
休業者にとっては、産休をとるのと育休を続けるのとどちらのほうがより都合が良いまたはお得なのでしょうか?
表題の件ですが、頭がこんがらがってしまってわからないので教えてください。
育児休業期間中に次の子を出産したとき、休業者から産前休業の請求がある場合(育児休業は早期終了)と無い場合(出産まで育児休業を続ける)とがあると言うことを社会保険新報で知りました。
保険料免除と育児休業給付金、出産手当金との兼ね合いから行くと、
休業者にとっては、産休をとるのと育休を続けるのとどちらのほうがより都合が良いまたはお得なのでしょうか?