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相続があった場合の納税義務判定

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相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

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従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/30 18:20

karz

すごい常連さん

編集

>sika-sikaさん

丁寧な回答で助かります^^;
私も最近、相続「税法」の勉強を始めたばかりで、民法の規定はほとんど知りません。

>亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。

私も無理だと思います。ただ、相続で承継するものは、あくまでも民法上の財産(債務を含む)であって、消費税法上の事業でないと気がつきました。(例えば、父が税理士で、子が税理士でない場合、父の事業を承継したくても承継できません。その場合に、事業を承継できる状況でないからといって、父の遺産を放棄しなければならない理由や規定は、民法上ありません。建設業を営む場合は許可が必要。)



>相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。

>せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


民法では、包括承継主義を採用し、消費税法は、民法とは別に「事業」承継の有無で法律を解釈できるのでは?と思いました。また、10条3項の規定は、1事業であっても売上高を分割して納税義務を判定しなさいというものがあります。事業場ごとに分割できるのであれば、当然引き継ぐ事業ごとに売上高を分割して納税義務を判定できる・・・??(10条3項の補足・・・1事業の場合に、兄が本店を、弟が支店を引き継いだ場合、売上高を分割して納税義務を判定する。)

とこれ以上考えても、正確な答えは出ません(解釈の問題)ので、ここで打ち切ります。貴重な意見、ありがとうございました^^;


>takaさん
>そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

兄弟に納税義務が生じた場合(事業を承継している場合)は、建築業を継続しない場合においても、事業用資産の譲渡について消費税の問題が付いてくる場合があります(事業付随行為)。逆に納税義務が生じない場合(事業を承継していない場合)には、事業用資産を譲渡しても、消費税の問題は生じません。

>sika-sikaさん

丁寧な回答で助かります^^;
私も最近、相続「税法」の勉強を始めたばかりで、民法の規定はほとんど知りません。

>亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。

私も無理だと思います。ただ、相続で承継するものは、あくまでも民法上の財産(債務を含む)であって、消費税法上の事業でないと気がつきました。(例えば、父が税理士で、子が税理士でない場合、父の事業を承継したくても承継できません。その場合に、事業を承継できる状況でないからといって、父の遺産を放棄しなければならない理由や規定は、民法上ありません。建設業を営む場合は許可が必要。)



>相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。

>せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


民法では、包括承継主義を採用し、消費税法は、民法とは別に「事業」承継の有無で法律を解釈できるのでは?と思いました。また、10条3項の規定は、1事業であっても売上高を分割して納税義務を判定しなさいというものがあります。事業場ごとに分割できるのであれば、当然引き継ぐ事業ごとに売上高を分割して納税義務を判定できる・・・??(10条3項の補足・・・1事業の場合に、兄が本店を、弟が支店を引き継いだ場合、売上高を分割して納税義務を判定する。)

とこれ以上考えても、正確な答えは出ません(解釈の問題)ので、ここで打ち切ります。貴重な意見、ありがとうございました^^;


>takaさん
>そうした場合その従業員は免税事業者で、兄弟は課税事業者だが建築業をやらないので結果的に課税売上がなく、かつ、差引税額がないので申告不要って考えても大丈夫でしょうか?

兄弟に納税義務が生じた場合(事業を承継している場合)は、建築業を継続しない場合においても、事業用資産の譲渡について消費税の問題が付いてくる場合があります(事業付随行為)。逆に納税義務が生じない場合(事業を承継していない場合)には、事業用資産を譲渡しても、消費税の問題は生じません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2 しかしか 2010/09/29 06:22
3 消費税法 2010/09/29 09:32
4 karz 2010/09/29 20:55
5 しかしか 2010/09/30 04:56
6
Re: 相続があった場合の納税義務判定
karz 2010/09/30 18:20
7 伊藤英明 2010/10/01 15:20