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相続の申告について

質問 回答受付中

相続の申告について

2005/12/26 01:40

naka

常連さん

回答数:3

編集

相続税の申告について初歩的なことを教えて下さい。

明らかに基礎控除内の財産の場合は申告する必要があるものなのでしょうか。

身近にはよくある話だと思うのですが、一般家庭の相続で居住用の住居、現預金等のみの相続財産で配偶者控除を利用して基礎控除内に収まるような場合です。配偶者控除がある場合、申告が要件となっているようなのですが、実務的にはどうなのでしょうか。

登記だけ終了すればいいのではと思うのですが・・
詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いします。

相続税の申告について初歩的なことを教えて下さい。

明らかに基礎控除内の財産の場合は申告する必要があるものなのでしょうか。

身近にはよくある話だと思うのですが、一般家庭の相続で居住用の住居、現預金等のみの相続財産で配偶者控除を利用して基礎控除内に収まるような場合です。配偶者控除がある場合、申告が要件となっているようなのですが、実務的にはどうなのでしょうか。

登記だけ終了すればいいのではと思うのですが・・
詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いします。

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1. Re: 相続の申告について

2005/12/26 10:12

kochi

常連さん

編集

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。

基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

基礎控除額とは「5000万円+1000万円*法定相続人の数」で計算します。
また、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

>現預金等のみの相続財産で配偶者控除を利用して基礎控除内に収まるような場合
遺産総額の計算には配偶者控除はありません。ご注意ください。

相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。

基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

基礎控除額とは「5000万円+1000万円*法定相続人の数」で計算します。
また、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

>現預金等のみの相続財産で配偶者控除を利用して基礎控除内に収まるような場合
遺産総額の計算には配偶者控除はありません。ご注意ください。

返信

2. Re: 相続の申告について

2005/12/26 10:15

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

配偶者控除を受けて基礎控除内というのがよく分からないですが。。。
具体的にはこちらに解説があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm

配偶者控除が「配偶者に対する税額軽減」のことを指しているのであれば、
それは基礎控除後の税額計算で出てくるものなので、納税義務判定には
関係ないです。
逆に言うと、配偶者に対する税額軽減のところまで行くということは、
課税遺産総額があるということなので、税額軽減適用の結果がゼロで
あろうと納税義務はあることになります。
ゼロになるのは結果論であって、たとえ配偶者しか法定相続人が
いなくてもその他の者が財産を取得することは可能ですし、財産の
取得状況次第では軽減してなお納税額がある場合もありますし、
結果ゼロというのは申告しないと証明できないことなので。

配偶者控除というのが、居住用の宅地を取得した場合の評価額の特例の
ことを指しているなら(対象は配偶者に限りませんが)、評価減後の
額が課税遺産総額を構成しますので、この場合は適用後で判定する
ことになります。

配偶者控除を受けて基礎控除内というのがよく分からないですが。。。
具体的にはこちらに解説があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm

配偶者控除が「配偶者に対する税額軽減」のことを指しているのであれば、
それは基礎控除後の税額計算で出てくるものなので、納税義務判定には
関係ないです。
逆に言うと、配偶者に対する税額軽減のところまで行くということは、
課税遺産総額があるということなので、税額軽減適用の結果がゼロで
あろうと納税義務はあることになります。
ゼロになるのは結果論であって、たとえ配偶者しか法定相続人が
いなくてもその他の者が財産を取得することは可能ですし、財産の
取得状況次第では軽減してなお納税額がある場合もありますし、
結果ゼロというのは申告しないと証明できないことなので。

配偶者控除というのが、居住用の宅地を取得した場合の評価額の特例の
ことを指しているなら(対象は配偶者に限りませんが)、評価減後の
額が課税遺産総額を構成しますので、この場合は適用後で判定する
ことになります。

返信

3. kochiさん、tokujinさんへ

2005/12/29 12:47

naka

常連さん

編集

レスありがとうございました。
勉強不足だったようです。勉強します。

レスありがとうございました。
勉強不足だったようです。勉強します。

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