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相続があった場合の納税義務判定

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相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/30 04:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>takaさん
おっしゃるとおり、相続人が複数いる場合にはそれぞれ別々に事業を承継すれば(そういう遺産分割協議書でも作成しておけば)問題ないと思います。


>karzさん
鋭い質問ですね〜。
おっしゃるように、相続によりどこまで承継しなければならないのかという点に関しては、申し訳ないですが私もたいして自信があるわけではありません。

相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。
民法にあまり詳しくないので、日本の民法の場合どこにどうその考え方が反映されているのか正確には言及できませんが、日本の相続の場合、「包括承継主義」と言われています。

包括承継(ほうかつしょうけい)とは、
「被相続人の土地や車などの所有権、債権、債務が原則として精算されることなく当然に承継される。
さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承される。
あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われている。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%F1%B3%E7%BE%B5%B7%D1
というものです。

相続という制度が部分的な承継を認めておらず、無条件に全部引き継ぐ(単純承認)か、全部引き継がない(相続放棄)のどちらか一方しか認めていない点を考えると、亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。
(私が間違っているかもしれませんが・・・。)

せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。
(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


実務的には、税務署に対して被相続人の死亡による廃業届を提出すると同時に、相続人の開業届(不動産賃貸業のみ)を提出することになると思いますが、そこで税務署に質問してみるのもいいかもしれません。

>takaさん
おっしゃるとおり、相続人が複数いる場合にはそれぞれ別々に事業を承継すれば(そういう遺産分割協議書でも作成しておけば)問題ないと思います。


>karzさん
鋭い質問ですね〜。
おっしゃるように、相続によりどこまで承継しなければならないのかという点に関しては、申し訳ないですが私もたいして自信があるわけではありません。

相続に関する古典的な考え方としては、相続人は「人格の承継者」なのか、単なる「財産の承継者」なのかという2つの考え方があるそうです。
民法にあまり詳しくないので、日本の民法の場合どこにどうその考え方が反映されているのか正確には言及できませんが、日本の相続の場合、「包括承継主義」と言われています。

包括承継(ほうかつしょうけい)とは、
「被相続人の土地や車などの所有権、債権債務が原則として精算されることなく当然に承継される。
さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承される。
あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われている。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%F1%B3%E7%BE%B5%B7%D1
というものです。

相続という制度が部分的な承継を認めておらず、無条件に全部引き継ぐ(単純承認)か、全部引き継がない(相続放棄)のどちらか一方しか認めていない点を考えると、亡くなった被相続人が営んでいた事業の一部分のみを承継してそれ以外の部分は承継しないというのは、考え方としてそもそも無理なのではないかと私個人的には思います。
(私が間違っているかもしれませんが・・・。)

せめて、財産は全部引き継ぐが事業は全然まったくやりません、というのであれば、財産は引き継ぐが事業をやる意思は引き継ぎませんでした、と言えるかもしれません。
(相続人は単なる「財産だけの承継者」ですと主張しているわけです。)


実務的には、税務署に対して被相続人の死亡による廃業届を提出すると同時に、相続人の開業届(不動産賃貸業のみ)を提出することになると思いますが、そこで税務署に質問してみるのもいいかもしれません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2 しかしか 2010/09/29 06:22
3 消費税法 2010/09/29 09:32
4 karz 2010/09/29 20:55
5
Re: 相続があった場合の納税義務判定
しかしか 2010/09/30 04:56
6 karz 2010/09/30 18:20
7 伊藤英明 2010/10/01 15:20