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相続があった場合の納税義務判定

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相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

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従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 20:55

karz

すごい常連さん

編集

sika-sikaさん、フォロー助かります。

takaさんの質問の内容と異なりますが、下記内容について質問いいでしょうか?私個人の疑問ですので、回答しなくても問題ありません。(自信がないと答えたのは下記の理由があるため。)

>したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

質問
相続では債権債務等を全て引き継ぎますが、事業をやるぞ!という意思(事業という行為)まで引き継がないといけないのでしょうか?例えば、建築事業用財産(建物、車、借金など)は欲しいけど事業をするつもりはない、といった場合です。

1.消費税法では、「事業」を承継した場合に、免除の特例が適用されます。(「事業」=「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」)

2.通達では、相続により被相続人の行っていた「事業」の全部又は一部を「継続して行うため」財産の全部又は一部を承継した場合とあり、「事業継続」がキーワードとなっています。

1と2を考慮した場合「被相続人(父)の事業(反復、継続、独立かどうか)を承継するなら、父の納税義務を考慮すべきである。しかし。事業を承継しない(財産債務だけ欲しい)のであれば、父の納税義務は考慮すべきでなない。」と考えることもできそうですが、間違いでしょうか?

問題点
相続人(子、免税事業者)は、商売をしていた。子は、被相続人(父、課税事業者)の事業用財産を相続により取得したが、父の商売を引き継ぐ気がなかった。その相続した結果、子は、親の商売を引き継いでいないにもかかわらず、自分の商売部分に関して、納税義務が生じることとなった。(この辺が不思議)

sika-sikaさん、フォロー助かります。

takaさんの質問の内容と異なりますが、下記内容について質問いいでしょうか?私個人の疑問ですので、回答しなくても問題ありません。(自信がないと答えたのは下記の理由があるため。)

>したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

質問
相続では債権債務等を全て引き継ぎますが、事業をやるぞ!という意思(事業という行為)まで引き継がないといけないのでしょうか?例えば、建築事業用財産(建物、車、借金など)は欲しいけど事業をするつもりはない、といった場合です。

1.消費税法では、「事業」を承継した場合に、免除の特例が適用されます。(「事業」=「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」)

2.通達では、相続により被相続人の行っていた「事業」の全部又は一部を「継続して行うため」財産の全部又は一部を承継した場合とあり、「事業継続」がキーワードとなっています。

1と2を考慮した場合「被相続人(父)の事業(反復、継続、独立かどうか)を承継するなら、父の納税義務を考慮すべきである。しかし。事業を承継しない(財産債務だけ欲しい)のであれば、父の納税義務は考慮すべきでなない。」と考えることもできそうですが、間違いでしょうか?

問題点
相続人(子、免税事業者)は、商売をしていた。子は、被相続人(父、課税事業者)の事業用財産を相続により取得したが、父の商売を引き継ぐ気がなかった。その相続した結果、子は、親の商売を引き継いでいないにもかかわらず、自分の商売部分に関して、納税義務が生じることとなった。(この辺が不思議)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2 しかしか 2010/09/29 06:22
3 消費税法 2010/09/29 09:32
4
Re: 相続があった場合の納税義務判定
karz 2010/09/29 20:55
5 しかしか 2010/09/30 04:56
6 karz 2010/09/30 18:20
7 伊藤英明 2010/10/01 15:20