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相続があった場合の納税義務判定

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相続があった場合の納税義務判定

2010/09/28 16:19

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

従業員の親が個人事業で建築業と不動産業(アパート)を営んでおり、今年その従業員が相続によりアパートを相続したのですが消費税の納税義務判定は20年の被相続人の課税売上高で判断すると思いますが、その場合承継した不動産業の課税売上(駐車場)だけで判断していいものでしょうか?
相続人はその従業員だけで建築業については誰も承継しておらず、死亡した時点で廃業のようです。
建築業を含めると今年は課税事業者、不動産だけだと免税事業者になります。
本法の10条はどのように解釈したら良いのでしょうか?
ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 相続があった場合の納税義務判定

2010/09/29 06:22

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私もkarzさんのおっしゃるように、消費税の課税事業者の判定は前々年の建築業と不動産業の両方の課税売上げ合計で判定すると思います。

民法における「相続」の規定では、一般的な相続(単純承認)の場合、相続人(従業員)は亡くなった被相続人(親)の財産と債務を無条件にすべて引き継ぎます。
自分にとって都合のよい財産・債務は引き継ぐが、都合の悪いものは引き継がない、ということはできません。

したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。

被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。

しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

相続人が複数いる場合には、ここで事業を分割して承継することも可能ですが、相続人が一人しかいなければ、その相続人が事業のすべてを承継することになります。

というわけで残念ながら、消費税の納税義務の判定においても、承継した建築業と不動産賃貸業の課税売上高合計額で判定することになると思います。

私もkarzさんのおっしゃるように、消費税の課税事業者の判定は前々年の建築業と不動産業の両方の課税売上げ合計で判定すると思います。

民法における「相続」の規定では、一般的な相続(単純承認)の場合、相続人(従業員)は亡くなった被相続人(親)の財産と債務を無条件にすべて引き継ぎます。
自分にとって都合のよい財産・債務は引き継ぐが、都合の悪いものは引き継がない、ということはできません。

したがって建築事業用財産や権利・義務も当然に引き継いでいるものと考えられます。

被相続人が死亡する前に、被相続人自身が自分で建築業を廃業したのであれば、相続人は「承継していない。」と言えるかもしれません。

しかし、相続後に廃業しているのであれば、一度相続により承継した事業を相続人の意思で廃業したのですから、法的には事業承継があったことになります。

相続人が複数いる場合には、ここで事業を分割して承継することも可能ですが、相続人が一人しかいなければ、その相続人が事業のすべてを承継することになります。

というわけで残念ながら、消費税の納税義務の判定においても、承継した建築業と不動産賃貸業の課税売上高合計額で判定することになると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2010/09/28 16:19
1 karz 2010/09/29 00:19
2
Re: 相続があった場合の納税義務判定
しかしか 2010/09/29 06:22
3 消費税法 2010/09/29 09:32
4 karz 2010/09/29 20:55
5 しかしか 2010/09/30 04:56
6 karz 2010/09/30 18:20
7 伊藤英明 2010/10/01 15:20