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リース取引

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リース取引

2010/06/26 19:05

ti-ko

すごい常連さん

回答数:16

編集

こんばんは
リースの貸手の場合ですが、
会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

この場合の受取サービス料はどんなものですか。

こんばんは
リースの貸手の場合ですが、
会計 対価+受取利息
税務 対価+受取サービス料+受取利息(法人税法第63条第2項)

この場合の受取サービス料はどんなものですか。

この質問に回答
回答

Re: リース取引

2010/07/20 00:05

koensu

すごい常連さん

編集

もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。

現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72

この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。

もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。

現金預金 100/ 売上高(リース)80
        売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72

この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ti-ko 2010/06/26 19:05
1 yarai 2010/06/28 12:58
2 koensu 2010/06/28 15:22
3 ti-ko 2010/06/29 09:57
4 koensu 2010/06/30 08:13
5 ti-ko 2010/06/30 09:39
6 koensu 2010/06/30 11:34
7 ti-ko 2010/06/30 14:49
8 koensu 2010/07/03 22:22
9 ti-ko 2010/07/10 16:28
10 koensu 2010/07/10 17:54
11 ti-ko 2010/07/11 15:36
12 ti-ko 2010/07/16 12:55
13
Re: リース取引
koensu 2010/07/20 00:05
14 ti-ko 2010/07/20 09:23
15 koensu 2010/07/23 00:52
16 ti-ko 2010/07/23 09:37