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Re: リース取引
2010/06/28 15:22
これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。
「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」
これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。
「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ti-ko | 2010/06/26 19:05 | |
1 | yarai | 2010/06/28 12:58 | |
2 | koensu | 2010/06/28 15:22 | |
3 | ti-ko | 2010/06/29 09:57 | |
4 | koensu | 2010/06/30 08:13 | |
5 | ti-ko | 2010/06/30 09:39 | |
6 | koensu | 2010/06/30 11:34 | |
7 | ti-ko | 2010/06/30 14:49 | |
8 | koensu | 2010/07/03 22:22 | |
9 | ti-ko | 2010/07/10 16:28 | |
10 | koensu | 2010/07/10 17:54 | |
11 | ti-ko | 2010/07/11 15:36 | |
12 | ti-ko | 2010/07/16 12:55 | |
13 | koensu | 2010/07/20 00:05 | |
14 | ti-ko | 2010/07/20 09:23 | |
15 | koensu | 2010/07/23 00:52 | |
16 | ti-ko | 2010/07/23 09:37 |
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