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土地の譲渡についてお願いします

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土地の譲渡についてお願いします

2010/05/20 16:01

HAYATO

常連さん

回答数:3

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法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。

法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。

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Re: 土地の譲渡についてお願いします

2010/06/14 20:05

karz

すごい常連さん

編集

2−1−4(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
 この場合において、その後確定した販売代金の額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55直法2−8追加)

この通達は、棚卸資産に関するものですが、
固定資産を譲渡した場合の譲渡原価の取扱いは、
棚卸資産の売上原価の取扱いと同じ条文に規定されているため、
同じ解釈をしても問題ないと思います。
(見積と実額の差額を当期で調整する。)

2−1−4(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
 この場合において、その後確定した販売代金の額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55直法2−8追加)

この通達は、棚卸資産に関するものですが、
固定資産を譲渡した場合の譲渡原価の取扱いは、
棚卸資産の売上原価の取扱いと同じ条文に規定されているため、
同じ解釈をしても問題ないと思います。
(見積と実額の差額を当期で調整する。)

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0 HAYATO 2010/05/20 16:01
1 karz 2010/05/20 20:26
2 HAYATO 2010/06/14 14:50
3
Re: 土地の譲渡についてお願いします
karz 2010/06/14 20:05