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洗替えと差額補充

質問 回答受付中

洗替えと差額補充

2010/06/11 10:56

おはつ

回答数:14

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 以前から不思議に思っていたのですが、洗替えと差額補充とでは、その効果の違いって何なんでしょうか。
 税務上では、どちらも税額に変わりはありませんよねぇ。
 では、会計上ではというと、これも当期純利益などに違いはありませんね。

 ということで、洗替えなのか差額補充なのか、と大騒ぎする理由が今もって分からないのですが・・・。

(追記)
sika-sikaさん、詳細な解説、どうもありがとうございました。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17704
他の人が立てたスレッドに横からあまりお邪魔しても、と思い、この場でお礼を申し上げます。

 以前から不思議に思っていたのですが、洗替えと差額補充とでは、その効果の違いって何なんでしょうか。
 税務上では、どちらも税額に変わりはありませんよねぇ。
 では、会計上ではというと、これも当期純利益などに違いはありませんね。

 ということで、洗替えなのか差額補充なのか、と大騒ぎする理由が今もって分からないのですが・・・。

(追記)
sika-sikaさん、詳細な解説、どうもありがとうございました。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17704
他の人が立てたスレッドに横からあまりお邪魔しても、と思い、この場でお礼を申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 洗替えと差額補充

2010/06/14 06:20

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですねー。
税法上はどっちでもいいのですが、貸倒引当金(特に一括評価貸倒引当金)については、会社によって採用される方法としては、差額補充法と洗替法の2種類に分かれるようですね。


退職給付引当金は、さすがに差額補充法ですね。
私の知る限りではありますが、昔、一社だけ洗替法で退職給付引当金を設定しているツワモノな会社をみたことがあります。
まあ、他にもけっこうおかしなところが山盛りな決算書を毎年作っている会社でしたから、参考にはなりませんが・・・。



賞与引当金は、差額補充法はありえないでしょう。
万が一、諸般の事情により残高が残ってしまったとしたら、期末で一度全額取崩して特別利益の部に前期損益修正項目としてから、再度また引当金を設定すべきでしょう。
会計上は、洗替法というよりも差額補充法がありえないという感じですが、法人税の別表5(一)では、単純に洗替法で処理を考えるのが簡単でお勧めです。



貸倒引当金は会社によって両方あるようです。
正確な区分式損益計算書を作成するという観点を重視するためか、どちらかというと会計に詳しい会計士や税理士の先生がいる会社では差額補充法が多いような気がします。

一方、法人税法の条文を読むと、洗替法で損金経理することを前提として書かれていますが、しかしそれは洗替法で経理することを税法が強制しているわけではありません。(法人税法基本通達11-1-1)
(昔は、中途半端に法人税を勉強するとここのところを勘違いする半可通がよくいるので困ったものです。)

会計上、貸倒引当金関係は細かいことを言うとけっこう複雑でですから、そんな細かいありとあらゆるケースについてまですべて税法の条文をいちいち完璧に対応させると、膨大な条文量になってしまいますから、さすがにそれは現実的ではない、というだけことなのでしょうね。

日商簿記では、2級で初めて貸倒引当金を学ぶと思いますが、2級ではたしか洗替法なんですよね。(最近のテキストは見ていないのでちょっと自信ありませんが。)
たぶん、仕訳が単純で説明しやすいからなのだろうと思います。



そんなわけですから、洗替法の存在意義は、特に貸倒引当金の場合、単純でわかりやすいところかと思います。

決算でやってみればわかりますが、期中に貸倒れがまったく生じていないければ、単純に2種類の数字(前期繰越額と当期繰入額)をコピーするだけですから、そそっかしい人でも間違えようがありません。

その一方で、最近は差額補充法に押されてなんだかだんだん影が薄くなってきた方法かなとも思います。

そうですねー。
税法上はどっちでもいいのですが、貸倒引当金(特に一括評価貸倒引当金)については、会社によって採用される方法としては、差額補充法洗替法の2種類に分かれるようですね。


退職給付引当金は、さすがに差額補充法ですね。
私の知る限りではありますが、昔、一社だけ洗替法で退職給付引当金を設定しているツワモノな会社をみたことがあります。
まあ、他にもけっこうおかしなところが山盛りな決算書を毎年作っている会社でしたから、参考にはなりませんが・・・。



賞与引当金は、差額補充法はありえないでしょう。
万が一、諸般の事情により残高が残ってしまったとしたら、期末で一度全額取崩して特別利益の部に前期損益修正項目としてから、再度また引当金を設定すべきでしょう。
会計上は、洗替法というよりも差額補充法がありえないという感じですが、法人税の別表5(一)では、単純に洗替法で処理を考えるのが簡単でお勧めです。



貸倒引当金は会社によって両方あるようです。
正確な区分式損益計算書を作成するという観点を重視するためか、どちらかというと会計に詳しい会計士や税理士の先生がいる会社では差額補充法が多いような気がします。

一方、法人税法の条文を読むと、洗替法で損金経理することを前提として書かれていますが、しかしそれは洗替法で経理することを税法が強制しているわけではありません。(法人税法基本通達11-1-1)
(昔は、中途半端に法人税を勉強するとここのところを勘違いする半可通がよくいるので困ったものです。)

会計上、貸倒引当金関係は細かいことを言うとけっこう複雑でですから、そんな細かいありとあらゆるケースについてまですべて税法の条文をいちいち完璧に対応させると、膨大な条文量になってしまいますから、さすがにそれは現実的ではない、というだけことなのでしょうね。

日商簿記では、2級で初めて貸倒引当金を学ぶと思いますが、2級ではたしか洗替法なんですよね。(最近のテキストは見ていないのでちょっと自信ありませんが。)
たぶん、仕訳が単純で説明しやすいからなのだろうと思います。



そんなわけですから、洗替法の存在意義は、特に貸倒引当金の場合、単純でわかりやすいところかと思います。

決算でやってみればわかりますが、期中に貸倒れがまったく生じていないければ、単純に2種類の数字(前期繰越額と当期繰入額)をコピーするだけですから、そそっかしい人でも間違えようがありません。

その一方で、最近は差額補充法に押されてなんだかだんだん影が薄くなってきた方法かなとも思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/06/11 10:56
1 karz 2010/06/12 01:38
2 2010/06/13 20:21
3 karz 2010/06/13 23:37
4
Re: 洗替えと差額補充
しかしか 2010/06/14 06:20
5 伊藤英明 2010/06/14 11:42
6 2010/06/14 12:12
7 2010/06/14 12:15
8 伊藤英明 2010/06/14 13:08
9 2010/06/14 13:49
10 karz 2010/06/14 18:19
11 2010/06/14 21:54
12 しかしか 2010/06/14 23:16
13 2010/06/14 23:53
14 しかしか 2010/06/15 00:07