いつもお世話になっております。
22年度税制改正において、22年10月1日以降に100%子会社を清算した場合、
子会社株式にかかる整理損は計上できず、資本金等の減少となるようですが、
100%外国子会社の清算でもこの税制は適用されるのでしょうか?
外国子会社はアメリカにあります。
ご教示のほどよろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
22年度税制改正において、22年10月1日以降に100%子会社を清算した場合、
子会社株式にかかる整理損は計上できず、資本金等の減少となるようですが、
100%外国子会社の清算でもこの税制は適用されるのでしょうか?
外国子会社はアメリカにあります。
ご教示のほどよろしくお願いします。