plokij

積極参加

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  グループ法人税制により完全支配関係のある子会社が解散した場合、繰越欠損金を親会社に引き継ぐことができるようになりました。

 一の者が個人で、A社とB社を100%支配しています。B社を解散した場合には、B社の繰越欠損金をA社に引き継げますでしょうか。
A社とB社の間には、当然株式の持ち合いはありません。

 A社とB社は親子会社ではありません。
A社とB社は個人による完全支配関係にあるのですが、親子関係になくてもA社はB社の繰越欠損金を引き継げますでしょうか。
 
 よろしくお願いします。

  グループ法人税制により完全支配関係のある子会社が解散した場合、繰越欠損金を親会社に引き継ぐことができるようになりました。

 一の者が個人で、A社とB社を100%支配しています。B社を解散した場合には、B社の繰越欠損金をA社に引き継げますでしょうか。
A社とB社の間には、当然株式の持ち合いはありません。

 A社とB社は親子会社ではありません。
A社とB社は個人による完全支配関係にあるのですが、親子関係になくてもA社はB社の繰越欠損金を引き継げますでしょうか。
 
 よろしくお願いします。