HAYATO

常連さん

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法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。

法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。