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産休手当金・・・

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産休手当金・・・

2010/04/25 23:04

yu_chan

おはつ

回答数:2

編集

みなさん、こんばんは。小さな会社で事務をしているyu_chanです。このたび、大変大きな失敗をしてしまいました。
産休に入った社員の給与を3ヵ月分も支払ってしまいました。産休が終わるのは6月です。
支払ってしまった給与を返してもらい、産休手当を申請するのが一番いい方法とは思いますが、他に何かいい方法はありますか?
例えば・・・
(5.6月給与+賞与+産休手当)-(2・3・4月分実支払給与)として過不足を返還してもらうなど・・・
もし、同じような失敗を過去に経験された方がいらしたら是非アドバイスをお願いします。
ちなみに、今回初めて出産関係の事務処理をしています・・・明日、仕事に行くのが怖いです・・・

みなさん、こんばんは。小さな会社で事務をしているyu_chanです。このたび、大変大きな失敗をしてしまいました。
産休に入った社員の給与を3ヵ月分も支払ってしまいました。産休が終わるのは6月です。
支払ってしまった給与を返してもらい、産休手当を申請するのが一番いい方法とは思いますが、他に何かいい方法はありますか?
例えば・・・
(5.6月給与+賞与+産休手当)-(2・3・4月分実支払給与)として過不足を返還してもらうなど・・・
もし、同じような失敗を過去に経験された方がいらしたら是非アドバイスをお願いします。
ちなみに、今回初めて出産関係の事務処理をしています・・・明日、仕事に行くのが怖いです・・・

この質問に回答
回答

Re: 産休手当金・・・

2010/04/26 18:37

yucha

積極参加

編集

こんにちは。

yu_chanさんが書いている「産休手当」というのは健康保険組合に請求する「出産手当金」のことでしょうか?

出産手当金はあくまでも健康保険組合から本人へ直接給付され、会社は経由しないので給付金額がいくらかは連絡がきません。(うちとこは)給付金は非課税なので経理のことはよくわかりませんが、一緒に計算すると仕訳が難しくなりませんか?

会社にとって一番いいのは支払った給与を返してもらって、出産手当金を請求してもらうということですが、
ご本人への負担を考えて出産手当金が支給されてから支払いすぎた給与3ヶ月分を返金してもらうか、ある程度返してもらって残りは年末までの給与から負担のないくらいに相殺するor返金してもらうかでしょう。
注意しないといけないのは、健康保険・厚生年金は産休中も控除が必要ですが、雇用保険は給与がないので控除はしないことになります。雇用保険分を控除しなかったものとして差額計算が必要になります。

産休中の給与については実は任意です。有給の場合は出産手当金との金額調整が行われ、手当金以上の額は支払われない仕組みになっています。
だから、出産手当金にせずそのまま給与でということもできますが、会社に負担がかかり、本人にも所得税等がかかります。
給与で支払う場合は全額そのままにすると処理はないもしなくてよくなります。
他には出産手当金と同等金額(標準報酬月額の60%)+所得税分くらいを支給して差額分を謝って返してもらうというのも考えられます。

出産手当金で請求される方が会社にとっては負担がなくていいですが、ご本人は手当金以上の金額を返すことになるので、
会社のミスで発生したことですから本人があまりにも返金を拒否される場合はそのまま給与にできないか会社とよく相談して下さい。
返金してもらう場合もご本人の負担にならないようにしっかり相談して決めていくのがいいように思います。

こんにちは。

yu_chanさんが書いている「産休手当」というのは健康保険組合に請求する「出産手当金」のことでしょうか?

出産手当金はあくまでも健康保険組合から本人へ直接給付され、会社は経由しないので給付金額がいくらかは連絡がきません。(うちとこは)給付金は非課税なので経理のことはよくわかりませんが、一緒に計算すると仕訳が難しくなりませんか?

会社にとって一番いいのは支払った給与を返してもらって、出産手当金を請求してもらうということですが、
ご本人への負担を考えて出産手当金が支給されてから支払いすぎた給与3ヶ月分を返金してもらうか、ある程度返してもらって残りは年末までの給与から負担のないくらいに相殺するor返金してもらうかでしょう。
注意しないといけないのは、健康保険・厚生年金は産休中も控除が必要ですが、雇用保険は給与がないので控除はしないことになります。雇用保険分を控除しなかったものとして差額計算が必要になります。

産休中の給与については実は任意です。有給の場合は出産手当金との金額調整が行われ、手当金以上の額は支払われない仕組みになっています。
だから、出産手当金にせずそのまま給与でということもできますが、会社に負担がかかり、本人にも所得税等がかかります。
給与で支払う場合は全額そのままにすると処理はないもしなくてよくなります。
他には出産手当金と同等金額(標準報酬月額の60%)+所得税分くらいを支給して差額分を謝って返してもらうというのも考えられます。

出産手当金で請求される方が会社にとっては負担がなくていいですが、ご本人は手当金以上の金額を返すことになるので、
会社のミスで発生したことですから本人があまりにも返金を拒否される場合はそのまま給与にできないか会社とよく相談して下さい。
返金してもらう場合もご本人の負担にならないようにしっかり相談して決めていくのがいいように思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yu_chan 2010/04/25 23:04
1
Re: 産休手当金・・・
yucha 2010/04/26 18:37
2 yu_chan 2010/04/27 13:56