ff97446

おはつ

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こんにちは。はじめまして。
初めて、株主に対して配当するのですが会社法445条「剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。」から配当金額の10分の1を資本もしくは利益準備金へ積み立てればよいと思いますが、4分の1までは準備積みたてていかなければならないので、今回一気に積立をしようかと考えておりますが問題ありますでしょうか?お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。はじめまして。
初めて、株主に対して配当するのですが会社法445条「剰余金の配当をする場合には、その配当の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として積立計上しなければならず、資本準備金との合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならない。ただし、4分の1に達した場合は、それ以上の積立は必要なくなる。」から配当金額の10分の1を資本もしくは利益準備金へ積み立てればよいと思いますが、4分の1までは準備積みたてていかなければならないので、今回一気に積立をしようかと考えておりますが問題ありますでしょうか?お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。