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社会保険・国民保険について

質問 回答受付中

社会保険・国民保険について

2009/10/26 14:15

anmasa

おはつ

回答数:3

編集

社会保険・国民保険についてお尋ねします。

1.会社Aにアルバイトとして勤めていて社会保険に加入しています。
  別の会社Bでもアルバイトとして働き始めようと
  しています。
  月の労働時間・日数の関係上
  会社Bで社会保険に入るように言われました。
 (会社Bの人にはAで働いていることを言ってません)
  2つの会社で入るのですか?

2.主婦Cは国民保険(夫が自営業のため)に入っています。
  とある会社にパート勤務が決まりました。
  月の労働時間・日数の関係上会社での社会保険に加入
  することになると言われました。
  こういう場合、国民保険のままというわけにはいかない
  のでしょうか?選べず社会保険に切り替えなければ
  いけないでしょうか?
  
よろしくお願いします。

社会保険・国民保険についてお尋ねします。

1.会社Aにアルバイトとして勤めていて社会保険に加入しています。
  別の会社Bでもアルバイトとして働き始めようと
  しています。
  月の労働時間・日数の関係上
  会社Bで社会保険に入るように言われました。
 (会社Bの人にはAで働いていることを言ってません)
  2つの会社で入るのですか?

2.主婦Cは国民保険(夫が自営業のため)に入っています。
  とある会社にパート勤務が決まりました。
  月の労働時間・日数の関係上会社での社会保険に加入
  することになると言われました。
  こういう場合、国民保険のままというわけにはいかない
  のでしょうか?選べず社会保険に切り替えなければ
  いけないでしょうか?
  
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険・国民保険について

2009/10/28 20:56

おはつ

編集

 お邪魔します。

 専門家から回答があるまでの「つなぎ」として・・・。

(1)とっぽく言えば、片方の会社が代表して諸手続きを行うことになると記憶しています。
 もちろん、片方の会社は、報酬額等をもう片方の会社に連絡しなければなりません。
 つまり、標準報酬などは両社の給与等が合算されて適用されます。
 参考までに、関係法令条文は下記のとおりです。

〔厚生年金保険法施行令〕
(管轄地方社会保険事務局長等)
第2条 
2 被保険者又は70歳以上の使用される者が同時に2以上の事業所に使用され、前項の規定によりそれらの者に関する前条第1項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が2以上あるときは、その権限は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は70歳以上の使用される者が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。

〔厚生年金保険法施行規則〕
(選択)
第一条  被保険者又は厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、厚生年金保険法施行令 (昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第二条第二項 の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。

※ところで、余計なお世話かも知れませんが、俗に「3/4以上」という加入条件がありますよね。両方の会社とも、その条件を満たしているのでしょうか。普通はあまり無いケースかと思いますが・・・。

(2)選ぶことはできません。

 以上、あくまで「呼び水」です。

 お邪魔します。

 専門家から回答があるまでの「つなぎ」として・・・。

(1)とっぽく言えば、片方の会社が代表して諸手続きを行うことになると記憶しています。
 もちろん、片方の会社は、報酬額等をもう片方の会社に連絡しなければなりません。
 つまり、標準報酬などは両社の給与等が合算されて適用されます。
 参考までに、関係法令条文は下記のとおりです。

厚生年金保険法施行令〕
(管轄地方社会保険事務局長等)
第2条 
2 被保険者又は70歳以上の使用される者が同時に2以上の事業所に使用され、前項の規定によりそれらの者に関する前条第1項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が2以上あるときは、その権限は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は70歳以上の使用される者が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。

厚生年金保険法施行規則〕
(選択)
第一条  被保険者又は厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、厚生年金保険法施行令 (昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第二条第二項 の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。

※ところで、余計なお世話かも知れませんが、俗に「3/4以上」という加入条件がありますよね。両方の会社とも、その条件を満たしているのでしょうか。普通はあまり無いケースかと思いますが・・・。

(2)選ぶことはできません。

 以上、あくまで「呼び水」です。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anmasa 2009/10/26 14:15
1
Re: 社会保険・国民保険について
2009/10/28 20:56
2 yucha 2009/10/29 13:20
3 anmasa 2009/11/01 13:01