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取引先が会社統合した場合の現在進行中の請負契約について

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取引先が会社統合した場合の現在進行中の請負契約について

2009/07/07 10:13

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
現在当社がある仕事を単発で請負っている発注元の会社が会社統合して社名が変わりました。
こういう場合、先方が会社統合する以前に委託契約書を交わしている現在の契約について、何らかの覚書なり、あるいは先方から当該契約に係る権利関係等にはなんら変更がない旨の案内なり文書をいただくべきなのでしょうか?

とりあえず、今のところ先方から案内も何もないもので・・・ちょっと心配なのです。

どなたかご意見をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。またよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、
現在当社がある仕事を単発で請負っている発注元の会社が会社統合して社名が変わりました。
こういう場合、先方が会社統合する以前に委託契約書を交わしている現在の契約について、何らかの覚書なり、あるいは先方から当該契約に係る権利関係等にはなんら変更がない旨の案内なり文書をいただくべきなのでしょうか?

とりあえず、今のところ先方から案内も何もないもので・・・ちょっと心配なのです。

どなたかご意見をお伺いしたく、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 取引先が会社統合した場合の現在進行中の請負契約について

2009/07/07 13:19

編集

ご丁寧にありがとうございます。

>そうだとすれば、あとは権利関係が新しい会社へ引き継がれる旨の覚書なりを念のため取り交わしておいた方が良い、といったところでしょうか?

相手が拒まなければそれもいいですし、合併の場合は包括承継と言われる消滅会社の全ての権利義務を存続会社が受け継ぐ制度ですから、拒まれても特に心配はないモノと考えます。

>それから、「合併等契約書」なるものを閲覧することができるのですか?

吸収合併の場合は会社法801条4項に、新設合併の場合は同法815条4項に閲覧できることが定められています。

ご丁寧にありがとうございます。

>そうだとすれば、あとは権利関係が新しい会社へ引き継がれる旨の覚書なりを念のため取り交わしておいた方が良い、といったところでしょうか?

相手が拒まなければそれもいいですし、合併の場合は包括承継と言われる消滅会社の全ての権利義務を存続会社が受け継ぐ制度ですから、拒まれても特に心配はないモノと考えます。

>それから、「合併等契約書」なるものを閲覧することができるのですか?

吸収合併の場合は会社法801条4項に、新設合併の場合は同法815条4項に閲覧できることが定められています。

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0 open_car 2009/07/07 10:13
1 伊藤英明 2009/07/07 10:21
2 open_car 2009/07/07 10:44
3 伊藤英明 2009/07/07 11:05
4 open_car 2009/07/07 12:18
5
Re: 取引先が会社統合した場合の現在進行中の請負契約について
伊藤英明 2009/07/07 13:19
6 open_car 2009/07/07 15:58