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関係会社の事業再編手法を教えて下さい

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関係会社の事業再編手法を教えて下さい

2009/06/26 08:02

isikawa

ちょい参加

回答数:11

編集

お世話になります。
弊社、関係会社には100%出資や50%超出資の関係会社
があります。

弊社(A)は元々の会社であって、ある程度の資金力、
不動産があります。
むつかしい事は分かりませんが、Aの上にBという持ち株会社
がすでに設立されています。
Bは銀行から借入してその資金でAの株式の50%超を持っています。

数年前、C(物販会社)を設立して現在に至りましたが
売上が伴わず傷口が広がっています。
Cの必要資金は全てAがBに貸付てBからCに貸付を行っています。
B持ち株会社を通して貸付しています。

結果的には、Aから直接にCに貸付を行っていたほうが
よかったのかも分かりませんが
Cの事業をやめる事を検討しています。

Cの会社を法的に閉める手法も教えて頂きたいですし
合併(A又はBと)、特別清算、廃業?・・・ETC

また、行いたい会計処理はAの関係会社貸付金の額(結果的
にCに貸付している額)を損金処理したいのです。
Bを経由してCに貸付しているのをクリアする必要があると
おもうのですが・・・、その他の手法も含めまして色々いい方法を
ご教授お願いしたいです。
何卒お願い申し上げます。

お世話になります。
弊社、関係会社には100%出資や50%超出資の関係会社
があります。

弊社(A)は元々の会社であって、ある程度の資金力、
不動産があります。
むつかしい事は分かりませんが、Aの上にBという持ち株会社
がすでに設立されています。
Bは銀行から借入してその資金でAの株式の50%超を持っています。

数年前、C(物販会社)を設立して現在に至りましたが
売上が伴わず傷口が広がっています。
Cの必要資金は全てAがBに貸付てBからCに貸付を行っています。
B持ち株会社を通して貸付しています。

結果的には、Aから直接にCに貸付を行っていたほうが
よかったのかも分かりませんが
Cの事業をやめる事を検討しています。

Cの会社を法的に閉める手法も教えて頂きたいですし
合併(A又はBと)、特別清算、廃業?・・・ETC

また、行いたい会計処理はAの関係会社貸付金の額(結果的
にCに貸付している額)を損金処理したいのです。
Bを経由してCに貸付しているのをクリアする必要があると
おもうのですが・・・、その他の手法も含めまして色々いい方法を
ご教授お願いしたいです。
何卒お願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 関係会社の事業再編手法を教えて下さい

2009/06/27 01:12

karz

すごい常連さん

編集

素人の意見ですが…

今回の場合では、A社で損金算入するのは難しいような気がします。

A→B→Cの順で貸付けが行われていますので、
BC間で債務免除と債権放棄が行われます。(B社に損失発生)

Bは、Cに対する債権が無くなったとしてもAに対する債務が残っています。
Bで損失計上したくないため、子会社であるAにその損失を負担させるために
AB間で債務免除と債権放棄をしたとします。(Aに損失発生、Bに収益発生)

Bが倒産等の事情があれば、話は別ですが、
通常であれば寄附金と受贈益の問題が発生すると思います。
(A社で損失計上できない)

仮にcopapaさんの方法で、A→Cの貸付けに変更できたとしても、
法人税法には、行為又は計算の否認の規定があります。

租税回避を目的とする行為や計算は、その行為や計算にかかわらず、
税務署長が税金の計算をすることができます。
(AとBにまったく会計が無い会社であれば、AがBの損失を負担する理由がないため、
その行為がなかったものとして税金の計算する。)


難しい案件なんで税理士に相談することをオススメします。


>一旦Aから多額の資金を
>Cに貸付を行い、CがBに一括返済すれば
A→Cの関係になるのでcopapaさんの案と同じ状況になると思います。AB間に支配関係が無ければ、わざわざAが損するような取引は、通常行わないと思いますが…

素人の意見ですが…

今回の場合では、A社で損金算入するのは難しいような気がします。

A→B→Cの順で貸付けが行われていますので、
BC間で債務免除と債権放棄が行われます。(B社に損失発生)

Bは、Cに対する債権が無くなったとしてもAに対する債務が残っています。
Bで損失計上したくないため、子会社であるAにその損失を負担させるために
AB間で債務免除と債権放棄をしたとします。(Aに損失発生、Bに収益発生)

Bが倒産等の事情があれば、話は別ですが、
通常であれば寄附金と受贈益の問題が発生すると思います。
(A社で損失計上できない)

仮にcopapaさんの方法で、A→Cの貸付けに変更できたとしても、
法人税法には、行為又は計算の否認の規定があります。

租税回避を目的とする行為や計算は、その行為や計算にかかわらず、
税務署長が税金の計算をすることができます。
(AとBにまったく会計が無い会社であれば、AがBの損失を負担する理由がないため、
その行為がなかったものとして税金の計算する。)


難しい案件なんで税理士に相談することをオススメします。


>一旦Aから多額の資金を
>Cに貸付を行い、CがBに一括返済すれば
A→Cの関係になるのでcopapaさんの案と同じ状況になると思います。AB間に支配関係が無ければ、わざわざAが損するような取引は、通常行わないと思いますが…

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 isikawa 2009/06/26 08:02
1 伊藤英明 2009/06/26 10:51
2 isikawa 2009/06/26 11:37
3 伊藤英明 2009/06/26 13:27
4 isikawa 2009/06/26 14:08
5 伊藤英明 2009/06/26 15:09
6 isikawa 2009/06/26 15:38
7 伊藤英明 2009/06/26 16:02
8
Re: 関係会社の事業再編手法を教えて下さい
karz 2009/06/27 01:12
9 isikawa 2009/06/27 09:11
10 伊藤英明 2009/06/29 13:04
11 isikawa 2009/06/29 15:33