•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社長から会長に代わった後の報酬について。

質問 回答受付中

社長から会長に代わった後の報酬について。

2009/05/19 16:31

じゅんじゅん

ちょい参加

回答数:10

編集

久しぶりに投稿させていただきます。

会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。

代表取締役は社長で、会長は取締役です。

そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。

が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。

半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。

なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。

久しぶりに投稿させていただきます。

会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。

代表取締役は社長で、会長は取締役です。

そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。

が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。

半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。

なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。

この質問に回答
回答

Re: 社長から会長に代わった後の報酬について。

2009/05/27 14:36

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

まず、気になったので、最初から説明していきますが、そもそも退職金というものは、会社を退職しない限りは支払われるべきものではありません。

ですから、原則から行けば、社長を息子さんに譲って、社長から会長へ変わったと言っても、退職している訳ではありませんので、前社長に支払われた退職金は、全額損金不算入という事になってしまいます。

しかしながら、例外的に、役員の分掌変更等により、実質的に退職としたとみられる場合には、その退職金の損金算入が認められる事となっていて、それについて法人税基本通達で定めているというものです。
通達は、法律ではありませんが、税務職員等が、実務に際して拠り所とするもので、法律のような強制力はありませんが、効果的には法律に近い物があります。

しかも、今回のご質問に際しての通達は、退職金を損金として認めるための要件を定めたもので、要件を満たしていれば、退職金して認めますよ、という感じのものです。

大事な通達なので、全文を掲げてみますね。


(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9−2−32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2−31「四」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
 (1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
 (2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
 (3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

 (注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。


内容的には、上記の(1)または(2)に該当し、なおかつ、(3)に該当した場合には、退職金として認めますよ、というものです。
役員報酬を半分にと言うのは、上記の(3)の事で、これだけでは要件は満たさず、その前提条件として(1)又は(2)の要件を満たす必要があります。

社長から会長へ、と言う事であれば、おそらくは(1)の方でしょうから、常勤から非常勤になったという事ですよね?
例え、非常勤になったとしても、登記上で代表権を有していたり(「代表取締役会長」という感じ)、実質的に依然として経営に深くタッチされている状況であれば、要件は満たさない事となってしまいます。

それと、全て要件を満たしていたとして、退職金の方は認められたとしても、会長の職務内容から、非常勤の訳ですし、半分にしたとしても、不相当に報酬が高額として、役員報酬の方が否認される可能性もあるものとは思います。
(ですから、退職金だけ考えれば、単純に半分以下にすれば良いのですが、役員報酬そのものが相当額かどうか、という点についても別に考える必要がある事となります。)

もちろん、税理士の方がついているのであれば、その辺はきちんとされているものとは思いますが。

まぁ、会計士さんでも、たまに税法に疎い方もいますので、ピンと来なかったという事は、そういう事なんでしょうね。
(この通達を知っていれば、話を聞けば、ピンと来るはずです)

この件に限っては、ご質問を聞いて、すかさず、会長さんに退職金は?、と追加質問されたこぱぱさんの方が、その会計士の方より、税法に関しては精通している、とも言える感じですね(^^;

junjun0216さんの会社では違うと思いますが、同族会社では、経費を出すために、形だけ社長を会長にして、退職金で処理される会社もあったりしますので、この分掌変更等の場合の退職金については、税務署のチェックも厳しくなりますので、注意が必要と言う事になります。

横から失礼します。

まず、気になったので、最初から説明していきますが、そもそも退職金というものは、会社を退職しない限りは支払われるべきものではありません。

ですから、原則から行けば、社長を息子さんに譲って、社長から会長へ変わったと言っても、退職している訳ではありませんので、前社長に支払われた退職金は、全額損金不算入という事になってしまいます。

しかしながら、例外的に、役員の分掌変更等により、実質的に退職としたとみられる場合には、その退職金の損金算入が認められる事となっていて、それについて法人税基本通達で定めているというものです。
通達は、法律ではありませんが、税務職員等が、実務に際して拠り所とするもので、法律のような強制力はありませんが、効果的には法律に近い物があります。

しかも、今回のご質問に際しての通達は、退職金を損金として認めるための要件を定めたもので、要件を満たしていれば、退職金して認めますよ、という感じのものです。

大事な通達なので、全文を掲げてみますね。


役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9−2−32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2−31「四」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
 (1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
 (2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
 (3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

 (注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。


内容的には、上記の(1)または(2)に該当し、なおかつ、(3)に該当した場合には、退職金として認めますよ、というものです。
役員報酬を半分にと言うのは、上記の(3)の事で、これだけでは要件は満たさず、その前提条件として(1)又は(2)の要件を満たす必要があります。

社長から会長へ、と言う事であれば、おそらくは(1)の方でしょうから、常勤から非常勤になったという事ですよね?
例え、非常勤になったとしても、登記上で代表権を有していたり(「代表取締役会長」という感じ)、実質的に依然として経営に深くタッチされている状況であれば、要件は満たさない事となってしまいます。

それと、全て要件を満たしていたとして、退職金の方は認められたとしても、会長の職務内容から、非常勤の訳ですし、半分にしたとしても、不相当に報酬が高額として、役員報酬の方が否認される可能性もあるものとは思います。
(ですから、退職金だけ考えれば、単純に半分以下にすれば良いのですが、役員報酬そのものが相当額かどうか、という点についても別に考える必要がある事となります。)

もちろん、税理士の方がついているのであれば、その辺はきちんとされているものとは思いますが。

まぁ、会計士さんでも、たまに税法に疎い方もいますので、ピンと来なかったという事は、そういう事なんでしょうね。
(この通達を知っていれば、話を聞けば、ピンと来るはずです)

この件に限っては、ご質問を聞いて、すかさず、会長さんに退職金は?、と追加質問されたこぱぱさんの方が、その会計士の方より、税法に関しては精通している、とも言える感じですね(^^;

junjun0216さんの会社では違うと思いますが、同族会社では、経費を出すために、形だけ社長を会長にして、退職金で処理される会社もあったりしますので、この分掌変更等の場合の退職金については、税務署のチェックも厳しくなりますので、注意が必要と言う事になります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 じゅんじゅん 2009/05/19 16:31
1 伊藤英明 2009/05/19 16:55
2 じゅんじゅん 2009/05/22 10:46
3 伊藤英明 2009/05/22 16:05
4 じゅんじゅん 2009/05/22 16:30
5 伊藤英明 2009/05/22 16:35
6 じゅんじゅん 2009/05/23 14:10
7 伊藤英明 2009/05/26 15:11
8
Re: 社長から会長に代わった後の報酬について。
かめへん 2009/05/27 14:36
9 伊藤英明 2009/05/27 16:23
10 じゅんじゅん 2009/06/02 13:19