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中小企業の特例を使って少額資産減価償却資産を損金算入したのですが、法人の決算手続きの際、別表16(7)に該当の資産を記入するだけでよいのでしょうか?
数年前、こちらの掲示板で質問させていただいた時は、別表16(1)の備考に「取得価格30万円未満の減価償却について措置法67条の8を適用している・・・」等の記述をし、別紙少額減価償却資産の所得価格に関する明細書を別表16(1)に添付しました。
今回は別表16(7)のみでよいのでしょうか?以前は16(7)がなかった気が・・・

それと別件ですが、勘定科目明細の「雑益、雑損失等の内訳書」についてお聞きします。
雑損失等の欄には、固定資産除却損も記入すべきでしょうか?

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

中小企業の特例を使って少額資産減価償却資産を損金算入したのですが、法人の決算手続きの際、別表16(7)に該当の資産を記入するだけでよいのでしょうか?
数年前、こちらの掲示板で質問させていただいた時は、別表16(1)の備考に「取得価格30万円未満の減価償却について措置法67条の8を適用している・・・」等の記述をし、別紙少額減価償却資産の所得価格に関する明細書を別表16(1)に添付しました。
今回は別表16(7)のみでよいのでしょうか?以前は16(7)がなかった気が・・・

それと別件ですが、勘定科目明細の「雑益、雑損失等の内訳書」についてお聞きします。
雑損失等の欄には、固定資産除却損も記入すべきでしょうか?

どなたかアドバイスよろしくお願いします。