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Re: 会社清算
2009/05/16 01:12
copapaさん、kemehenさんフォロー助かります。
気になって探してみました。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1355
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html#会社解散の定義
手続きが正しく行われていれば、支給できるような気がします。
詳しいことは、お手上げです(おい
(業務の執行)
第四百八十二条
清算人は、清算株式会社の業務を執行する。
2
3
4 第三百五十三条から第三百五十七条まで、第三百六十条及び第三百六十一条の規定は、清算人について準用する。
(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
copapaさん、kemehenさんフォロー助かります。
気になって探してみました。
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1355
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html#会社解散の定義
手続きが正しく行われていれば、支給できるような気がします。
詳しいことは、お手上げです(おい
(業務の執行)
第四百八十二条
清算人は、清算株式会社の業務を執行する。
2
3
4 第三百五十三条から第三百五十七条まで、第三百六十条及び第三百六十一条の規定は、清算人について準用する。
(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | HAYATO | 2009/05/13 15:02 | |
1 | HAYATO | 2009/05/14 10:53 | |
2 | karz | 2009/05/14 17:46 | |
3 | HAYATO | 2009/05/14 17:57 | |
4 | karz | 2009/05/14 21:07 | |
5 | 伊藤英明 | 2009/05/15 09:47 | |
6 | HAYATO | 2009/05/15 09:58 | |
7 | HAYATO | 2009/05/15 12:34 | |
8 | 伊藤英明 | 2009/05/15 14:32 | |
9 | かめへん | 2009/05/15 16:35 | |
10 | 伊藤英明 | 2009/05/15 16:58 | |
11 | karz | 2009/05/16 01:12 | |
12 | 伊藤英明 | 2009/05/19 10:57 |
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