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Re: 会社清算
2009/05/15 16:58
kamehenさん、おかえりなさい(笑)。
>まず、社長については、解散の日=取締役退任の日、と思いますので社長自身の退職金については、解散事業年度内に決議するとしたら解散事業年度末(解散の日)にしかできないですよね。
解散決議まで取締役を務め、解散事業年度での支給決議でしたら、仰る通りその1日だけになると思います。
>そこで状況が把握できないまま、決議するより、解散後、いろいろな清算処理が進む中で、退職金について決議する方が、小さい会社では自然な事のような気がします。
物言わぬ株主や債権者でしたら穏便に済むでしょうね。
>ですから、前提条件が限定(ただ、小さい会社では多いと思いますが)されますが、清算処理に入り、債権債務の整理をして、その残った財産の範囲(というよりそれしか原資はありませんが)で、妥当な額の範囲内での退職金を支給されるのであれば、解散後であっても、特に問題はないものとは思います。
オーナー会社とかのコウルサイ株主がいなければ、問題として表面化しないでしょう。
その反面、小姑のような株主がいれば、支給には株主全員の同意が必要かと思われます。
ちと、論点からずれてきたー(笑)。
すんません。
kamehenさん、おかえりなさい(笑)。
>まず、社長については、解散の日=取締役退任の日、と思いますので社長自身の退職金については、解散事業年度内に決議するとしたら解散事業年度末(解散の日)にしかできないですよね。
解散決議まで取締役を務め、解散事業年度での支給決議でしたら、仰る通りその1日だけになると思います。
>そこで状況が把握できないまま、決議するより、解散後、いろいろな清算処理が進む中で、退職金について決議する方が、小さい会社では自然な事のような気がします。
物言わぬ株主や債権者でしたら穏便に済むでしょうね。
>ですから、前提条件が限定(ただ、小さい会社では多いと思いますが)されますが、清算処理に入り、債権債務の整理をして、その残った財産の範囲(というよりそれしか原資はありませんが)で、妥当な額の範囲内での退職金を支給されるのであれば、解散後であっても、特に問題はないものとは思います。
オーナー会社とかのコウルサイ株主がいなければ、問題として表面化しないでしょう。
その反面、小姑のような株主がいれば、支給には株主全員の同意が必要かと思われます。
ちと、論点からずれてきたー(笑)。
すんません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | HAYATO | 2009/05/13 15:02 | |
1 | HAYATO | 2009/05/14 10:53 | |
2 | karz | 2009/05/14 17:46 | |
3 | HAYATO | 2009/05/14 17:57 | |
4 | karz | 2009/05/14 21:07 | |
5 | 伊藤英明 | 2009/05/15 09:47 | |
6 | HAYATO | 2009/05/15 09:58 | |
7 | HAYATO | 2009/05/15 12:34 | |
8 | 伊藤英明 | 2009/05/15 14:32 | |
9 | かめへん | 2009/05/15 16:35 | |
10 | 伊藤英明 | 2009/05/15 16:58 | |
11 | karz | 2009/05/16 01:12 | |
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