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会社清算

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会社清算

2009/05/13 15:02

HAYATO

常連さん

回答数:12

編集

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 会社清算

2009/05/15 16:58

編集

kamehenさん、おかえりなさい(笑)。

>まず、社長については、解散の日=取締役退任の日、と思いますので社長自身の退職金については、解散事業年度内に決議するとしたら解散事業年度末(解散の日)にしかできないですよね。

解散決議まで取締役を務め、解散事業年度での支給決議でしたら、仰る通りその1日だけになると思います。

>そこで状況が把握できないまま、決議するより、解散後、いろいろな清算処理が進む中で、退職金について決議する方が、小さい会社では自然な事のような気がします。

物言わぬ株主や債権者でしたら穏便に済むでしょうね。

>ですから、前提条件が限定(ただ、小さい会社では多いと思いますが)されますが、清算処理に入り、債権債務の整理をして、その残った財産の範囲(というよりそれしか原資はありませんが)で、妥当な額の範囲内での退職金を支給されるのであれば、解散後であっても、特に問題はないものとは思います。

オーナー会社とかのコウルサイ株主がいなければ、問題として表面化しないでしょう。
その反面、小姑のような株主がいれば、支給には株主全員の同意が必要かと思われます。
ちと、論点からずれてきたー(笑)。
すんません。

kamehenさん、おかえりなさい(笑)。

>まず、社長については、解散の日=取締役退任の日、と思いますので社長自身の退職金については、解散事業年度内に決議するとしたら解散事業年度末(解散の日)にしかできないですよね。

解散決議まで取締役を務め、解散事業年度での支給決議でしたら、仰る通りその1日だけになると思います。

>そこで状況が把握できないまま、決議するより、解散後、いろいろな清算処理が進む中で、退職金について決議する方が、小さい会社では自然な事のような気がします。

物言わぬ株主や債権者でしたら穏便に済むでしょうね。

>ですから、前提条件が限定(ただ、小さい会社では多いと思いますが)されますが、清算処理に入り、債権債務の整理をして、その残った財産の範囲(というよりそれしか原資はありませんが)で、妥当な額の範囲内での退職金を支給されるのであれば、解散後であっても、特に問題はないものとは思います。

オーナー会社とかのコウルサイ株主がいなければ、問題として表面化しないでしょう。
その反面、小姑のような株主がいれば、支給には株主全員の同意が必要かと思われます。
ちと、論点からずれてきたー(笑)。
すんません。

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0 HAYATO 2009/05/13 15:02
1 HAYATO 2009/05/14 10:53
2 karz 2009/05/14 17:46
3 HAYATO 2009/05/14 17:57
4 karz 2009/05/14 21:07
5 伊藤英明 2009/05/15 09:47
6 HAYATO 2009/05/15 09:58
7 HAYATO 2009/05/15 12:34
8 伊藤英明 2009/05/15 14:32
9 かめへん 2009/05/15 16:35
10
Re: 会社清算
伊藤英明 2009/05/15 16:58
11 karz 2009/05/16 01:12
12 伊藤英明 2009/05/19 10:57