•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会社清算

質問 回答受付中

会社清算

2009/05/13 15:02

HAYATO

常連さん

回答数:12

編集

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 会社清算

2009/05/15 14:32

編集

>明確なものが見つかりません。如何なものなんでしょうか?

同じく明確なものが見つかりません(T_T)
清算期間中に総会決議をすることは禁止されていませんからできますが、やはり清算の目的に属する範囲なのか?にフォーカスされると思われます。

解散前の貸借対照表に既に役員退職慰労引当金が計上されていれば、清算においてその慰労金を支払うことは、目的の範囲に含まれると考えられますが、例えば、内規のみがあり役員退職慰労金が計上されていなかった場合です。
これはまだ可愛い方で、内規も何もない状態で慰労金を支払うことは、株主同意があったにせよ、会社債権者の取り分が少なくなる場合がありますから、慎重に進めていきたいです。

一番怖いのは、清算人が清算の目的外の行為をした時は、効果は会社に帰属しないという判決が既に出ていることです(最判昭42.12.15)

株主・会社債権者双方への利害関係が絡みますから、弁護士や法テラスなどをご利用いただき、一番安全な方法を選択していくことをお勧めしたいです。

お力になれず申し訳ございません。

>明確なものが見つかりません。如何なものなんでしょうか?

同じく明確なものが見つかりません(T_T)
清算期間中に総会決議をすることは禁止されていませんからできますが、やはり清算の目的に属する範囲なのか?にフォーカスされると思われます。

解散前の貸借対照表に既に役員退職慰労引当金が計上されていれば、清算においてその慰労金を支払うことは、目的の範囲に含まれると考えられますが、例えば、内規のみがあり役員退職慰労金が計上されていなかった場合です。
これはまだ可愛い方で、内規も何もない状態で慰労金を支払うことは、株主同意があったにせよ、会社債権者の取り分が少なくなる場合がありますから、慎重に進めていきたいです。

一番怖いのは、清算人が清算の目的外の行為をした時は、効果は会社に帰属しないという判決が既に出ていることです(最判昭42.12.15)

株主・会社債権者双方への利害関係が絡みますから、弁護士や法テラスなどをご利用いただき、一番安全な方法を選択していくことをお勧めしたいです。

お力になれず申し訳ございません。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2009/05/13 15:02
1 HAYATO 2009/05/14 10:53
2 karz 2009/05/14 17:46
3 HAYATO 2009/05/14 17:57
4 karz 2009/05/14 21:07
5 伊藤英明 2009/05/15 09:47
6 HAYATO 2009/05/15 09:58
7 HAYATO 2009/05/15 12:34
8
Re: 会社清算
伊藤英明 2009/05/15 14:32
9 かめへん 2009/05/15 16:35
10 伊藤英明 2009/05/15 16:58
11 karz 2009/05/16 01:12
12 伊藤英明 2009/05/19 10:57