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会社清算

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会社清算

2009/05/13 15:02

HAYATO

常連さん

回答数:12

編集

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

会社を解散し、代表取締役へ役員退職金の支給を考えています。
支給額決定及び支払は解散事業年度ではなく、清算年度に入ってから行おうと思うのですが、税務上何か不都合がありますでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答

Re: 会社清算

2009/05/14 21:07

karz

すごい常連さん

編集

役員給与(退職給与)は、清算中の事業年度であっても課税関係が変わりません。好きなだけ損金として処理できれば、租税回避が簡単にできてしまうためです。


(過大な役員給与の額)
施行令第七十条
法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

二  内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

支給した金額が、適正額(青文字)を超える場合におけるその超える部分の金額は、損金の額に算入できません。

役員給与(退職給与)は、清算中の事業年度であっても課税関係が変わりません。好きなだけ損金として処理できれば、租税回避が簡単にできてしまうためです。


(過大な役員給与の額)
施行令第七十条
法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

二  内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

支給した金額が、適正額(青文字)を超える場合におけるその超える部分の金額は、損金の額に算入できません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2009/05/13 15:02
1 HAYATO 2009/05/14 10:53
2 karz 2009/05/14 17:46
3 HAYATO 2009/05/14 17:57
4
Re: 会社清算
karz 2009/05/14 21:07
5 伊藤英明 2009/05/15 09:47
6 HAYATO 2009/05/15 09:58
7 HAYATO 2009/05/15 12:34
8 伊藤英明 2009/05/15 14:32
9 かめへん 2009/05/15 16:35
10 伊藤英明 2009/05/15 16:58
11 karz 2009/05/16 01:12
12 伊藤英明 2009/05/19 10:57