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労働保険年度更新の書類作成について

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労働保険年度更新の書類作成について

2009/04/23 12:38

mentaiko

おはつ

回答数:2

編集

初めて質問いたします。今労働保険の年度更新の書類を作成しております。弊社は6人という小規模な建設業を法人でやっております。また、役員といっても身内がやっております。その中で労働者的性格が強いので、取締役や監査役でも労災保険に入れております。その際用紙に「常用労働者」の欄に記入しております。でも記入例を見ると「役員で労働者扱いの者」に記入しなければならないと思いますが、そうなのでしょうか?ちなみに取締役は経理担当で、監査役は一般事務をしております。給料も役員報酬でなく、二人とも一般事務職でやっております。このままでいくと何か不都合はでてきますか?

初めて質問いたします。今労働保険の年度更新の書類を作成しております。弊社は6人という小規模な建設業を法人でやっております。また、役員といっても身内がやっております。その中で労働者的性格が強いので、取締役や監査役でも労災保険に入れております。その際用紙に「常用労働者」の欄に記入しております。でも記入例を見ると「役員で労働者扱いの者」に記入しなければならないと思いますが、そうなのでしょうか?ちなみに取締役は経理担当で、監査役は一般事務をしております。給料も役員報酬でなく、二人とも一般事務職でやっております。このままでいくと何か不都合はでてきますか?

この質問に回答
回答

Re: 労働保険年度更新の書類作成について

2009/04/23 13:53

rere

常連さん

編集

mentaiko様

こんにちは。

取締役・監査役は基本的には労災対象外です。

ただ役員といえど、業務執行権が付与されてなく労働に従事して対価として賃金を受け取っている方は【使用人兼務役員】として労災適用させる事ができます。

http://www.e-roudou.go.jp/annai/choshu/20301/2030103/index.htm


その場合は職安に【兼務役員】の届け出が必要になります。

「役員で労働者扱いの者」という欄は、確か兼務役員について記入する欄だったと思います。



役員などで労災保険適用外の場合【労災保険の特別加入】というのもあるようなので検討されてみてはいかかでしょうか?


mentaiko様

こんにちは。

取締役・監査役は基本的には労災対象外です。

ただ役員といえど、業務執行権が付与されてなく労働に従事して対価として賃金を受け取っている方は【使用人兼務役員】として労災適用させる事ができます。

http://www.e-roudou.go.jp/annai/choshu/20301/2030103/index.htm


その場合は職安に【兼務役員】の届け出が必要になります。

役員で労働者扱いの者」という欄は、確か兼務役員について記入する欄だったと思います。



役員などで労災保険適用外の場合【労災保険の特別加入】というのもあるようなので検討されてみてはいかかでしょうか?


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0 mentaiko 2009/04/23 12:38
1
Re: 労働保険年度更新の書類作成について
rere 2009/04/23 13:53
2 mentaiko 2009/04/28 15:15