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kamehenさん、ご回答いただきましてありがとうございます。
早速ですが、確認させてください。
>要は、債権者の立場から言えば、最後に売り上げた日、またはその入金の期日または最後の入金日のいずれか遅い日という事になるかと思います。
これは、言ってみれば、簿記上の「取引」にあたるもの、ってことですよね。
なので、それに該当しない「催促した」「電話に出て今度支払うと言った」などはw該当しない、ということでよろしいわけですね。
だと致しますと、
通達9-6-3の(1)で、
「最後の取引後1年を経過した場合」は貸倒れとして処理していい、みたいなことが書かれているのですが、
これは、つまり民法上の消滅時効とかの期限は無視してもいいよ〜、ってことになるのでしょうか・・??
じつは、一般客への売り上げに関する少額の未収金が結構あるのですが、回収に係る費用とかと照らし合わせて、それに見合わない未収金は貸倒処理しようと思っていたのですが、
実際はそんなことをいちいちチェックするのって非常に煩雑ですし、
仮に数千円程度の未収金でも、回収費用って意外と掛っていなかったりもするので、
それに該当しないものがほとんどで、処理に困っているのです。(回収に掛る人件費なんていちいち計算するのも面倒くさいですし・・)
でも、1年間(取引として)音沙汰ないものは処理していいなら、
けっこう楽だなぁ〜なんて思ったりしているのですが、
これは安易でしょうか・・(^^;
また、お時間があるときにご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします m(_ _)m
kamehenさん、ご回答いただきましてありがとうございます。
早速ですが、確認させてください。
>要は、債権者の立場から言えば、最後に売り上げた日、またはその入金の期日または最後の入金日のいずれか遅い日という事になるかと思います。
これは、言ってみれば、簿記上の「取引」にあたるもの、ってことですよね。
なので、それに該当しない「催促した」「電話に出て今度支払うと言った」などはw該当しない、ということでよろしいわけですね。
だと致しますと、
通達9-6-3の(1)で、
「最後の取引後1年を経過した場合」は貸倒れとして処理していい、みたいなことが書かれているのですが、
これは、つまり民法上の消滅時効とかの期限は無視してもいいよ〜、ってことになるのでしょうか・・??
じつは、一般客への売り上げに関する少額の未収金が結構あるのですが、回収に係る費用とかと照らし合わせて、それに見合わない未収金は貸倒処理しようと思っていたのですが、
実際はそんなことをいちいちチェックするのって非常に煩雑ですし、
仮に数千円程度の未収金でも、回収費用って意外と掛っていなかったりもするので、
それに該当しないものがほとんどで、処理に困っているのです。(回収に掛る人件費なんていちいち計算するのも面倒くさいですし・・)
でも、1年間(取引として)音沙汰ないものは処理していいなら、
けっこう楽だなぁ〜なんて思ったりしているのですが、
これは安易でしょうか・・(^^;
また、お時間があるときにご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします m(_ _)m
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