編集
遅くなってしまいましたが、回答してみます。
>法人税法基本通達9-6-3「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」における
>「一定期間取引停止後」とは具体的にどういうケースを指すのでしょうか?
基本的に、取引を停止した時とは、最後に売買等の取引をした時の事を指すものと思います。
但し、通達のカッコ書きで、「最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時」とあるので、その取引停止後に、入金の期日、または入金があった場合には、その日を取引停止の日とするという事かと思います。
>債権回収活動をしていて、途中から本人と連絡がとれなくなった場合などの、その音信不通となった日を起算して一定期間弁済がない場合という意味でしょうか?
ですから、音信不通になった日とか、電話連絡した日とかは、基本的に関係ないものと思います。
要は、債権者の立場から言えば、最後に売り上げた日、またはその入金の期日または最後の入金日のいずれか遅い日という事になるかと思います。
>なので、商店などでの売上金のように、一般客(一見の客)などが支払をしてくれなかった場合などは該当しないものと、勝手に判断しましたw
>ところで、たとえば病院などですと、患者さんが掛かり付けで来院している場合などは継続的な取引があるケースに該当しちゃうんでしょうか・・ね?
私が持っている通達の解説本では、継続的取引でないものの例示として不動産取引が掲げられていますので、病院の患者さんは、たまたま1回きりの事もあるかも知れませんが、基本的に継続的取引となる可能性が大きいでしょうから、これは含められるべきものでは、と思います。
(一般客の売上も同様の考え方かと思います。)
遅くなってしまいましたが、回答してみます。
>法人税法基本通達9-6-3「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」における
>「一定期間取引停止後」とは具体的にどういうケースを指すのでしょうか?
基本的に、取引を停止した時とは、最後に売買等の取引をした時の事を指すものと思います。
但し、通達のカッコ書きで、「最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時」とあるので、その取引停止後に、入金の期日、または入金があった場合には、その日を取引停止の日とするという事かと思います。
>債権回収活動をしていて、途中から本人と連絡がとれなくなった場合などの、その音信不通となった日を起算して一定期間弁済がない場合という意味でしょうか?
ですから、音信不通になった日とか、電話連絡した日とかは、基本的に関係ないものと思います。
要は、債権者の立場から言えば、最後に売り上げた日、またはその入金の期日または最後の入金日のいずれか遅い日という事になるかと思います。
>なので、商店などでの売上金のように、一般客(一見の客)などが支払をしてくれなかった場合などは該当しないものと、勝手に判断しましたw
>ところで、たとえば病院などですと、患者さんが掛かり付けで来院している場合などは継続的な取引があるケースに該当しちゃうんでしょうか・・ね?
私が持っている通達の解説本では、継続的取引でないものの例示として不動産取引が掲げられていますので、病院の患者さんは、たまたま1回きりの事もあるかも知れませんが、基本的に継続的取引となる可能性が大きいでしょうから、これは含められるべきものでは、と思います。
(一般客の売上も同様の考え方かと思います。)
返信