いつもお世話になります。今回もよろしくお願いいたします。
早速ですが、
法人税法基本通達9-6-3「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」における
「一定期間取引停止後」とは具体的にどういうケースを指すのでしょうか?
債権回収活動をしていて、途中から本人と連絡がとれなくなった場合などの、その音信不通となった日を起算して一定期間弁済がない場合という意味でしょうか?
それとも、その債権が発生した取引の日を起算として一定期間という意味でしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
いつもお世話になります。今回もよろしくお願いいたします。
早速ですが、
法人税法基本通達9-6-3「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」における
「一定期間取引停止後」とは具体的にどういうケースを指すのでしょうか?
債権回収活動をしていて、途中から本人と連絡がとれなくなった場合などの、その音信不通となった日を起算して一定期間弁済がない場合という意味でしょうか?
それとも、その債権が発生した取引の日を起算として一定期間という意味でしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。