通勤手当について、税法では非課税限度枠が詳細に規定されています。
ところで、例えば、自宅のすぐ前から最寄駅までバス路線がある場合でそのバス区間がたった1駅で距離にして500メートルなどという場合、会社の規程でそのバス定期代を支給するとされていれば、その通勤手当は、やはり堂々と「非課税」という処理でよいのでしょうか。
通勤手当について、税法では非課税限度枠が詳細に規定されています。
ところで、例えば、自宅のすぐ前から最寄駅までバス路線がある場合でそのバス区間がたった1駅で距離にして500メートルなどという場合、会社の規程でそのバス定期代を支給するとされていれば、その通勤手当は、やはり堂々と「非課税」という処理でよいのでしょうか。