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Re: 1年以内の工事進行基準
2009/03/30 00:03
会計の取り扱いはあまり詳しくないので税務上の取り扱いを書きます。
■税務上(H21年4月1日以後に開始する事業年度を前提)
引渡しまでの期間が1年以内とのことですので、税務上は長期大規模工事(工事進行基準の強制適用)に該当しません。ただし長期大規模工事に該当しなくても法人の任意選択により進行基準を適用することができます。この場合、会社が経理した方法(工事完成基準or工事進行基準)によって経理した金額を益金及び損金の額に算入します。税務上は進行基準が強制されるものではありませんので、当期の課税所得が少なくなる完成基準を用いた方が良いかもしれません(翌期以降の会社の状況や会計基準等にもよりますので一概にはいえませんが)。
尚、工事進行基準を採用した際に計上される収益の額から既にもらった金額を控除した残額は税務上の貸倒引当金の計算上一括評価金銭債権に該当することとなります。
会計の取り扱いはあまり詳しくないので税務上の取り扱いを書きます。
■税務上(H21年4月1日以後に開始する事業年度を前提)
引渡しまでの期間が1年以内とのことですので、税務上は長期大規模工事(工事進行基準の強制適用)に該当しません。ただし長期大規模工事に該当しなくても法人の任意選択により進行基準を適用することができます。この場合、会社が経理した方法(工事完成基準or工事進行基準)によって経理した金額を益金及び損金の額に算入します。税務上は進行基準が強制されるものではありませんので、当期の課税所得が少なくなる完成基準を用いた方が良いかもしれません(翌期以降の会社の状況や会計基準等にもよりますので一概にはいえませんが)。
尚、工事進行基準を採用した際に計上される収益の額から既にもらった金額を控除した残額は税務上の貸倒引当金の計算上一括評価金銭債権に該当することとなります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | Gachinko | 2009/02/27 15:32 | |
1 | Gachinko | 2009/03/09 13:29 | |
2 | らん | 2009/03/10 09:32 | |
3 | SH47 | 2009/03/30 00:03 | |
4 | Gachinko | 2009/03/30 14:55 |
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