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修繕費か資産かの判定

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修繕費か資産かの判定

2009/03/21 11:38

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
くだらない質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

表題のとおり、修繕費になるかならないかの判定はタックスアンサーなどをみますと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
「その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。」
とあります。

ここで質問ですが、
建物の外壁塗装は、防水や防火などの特殊な加工処理を施さない限り、
補修工事と同じく、現状回復費用として、金額に関わらず「修繕費」として損金算入しても良いのでしょうか?
ポイントは「金額に関わらず」というところなのですが・・・。
用途は変わらなくとも、たとえば、単に材料が高価なものを使用した場合やデザイン的な仕上がりの差などで、取得当初の費用を著しく超えてしまった場合などがあるとしたら、
こういう場合の判定はどうなるのでしょうか?
(仮にの話で、現状としてそういう問題に直面しているわけではないのですが・・)

どなたかご参考意見をよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
くだらない質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

表題のとおり、修繕費になるかならないかの判定はタックスアンサーなどをみますと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
「その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。」
とあります。

ここで質問ですが、
建物の外壁塗装は、防水や防火などの特殊な加工処理を施さない限り、
補修工事と同じく、現状回復費用として、金額に関わらず「修繕費」として損金算入しても良いのでしょうか?
ポイントは「金額に関わらず」というところなのですが・・・。
用途は変わらなくとも、たとえば、単に材料が高価なものを使用した場合やデザイン的な仕上がりの差などで、取得当初の費用を著しく超えてしまった場合などがあるとしたら、
こういう場合の判定はどうなるのでしょうか?
(仮にの話で、現状としてそういう問題に直面しているわけではないのですが・・)

どなたかご参考意見をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 修繕費か資産かの判定

2009/03/29 13:54

dodo

常連さん

編集

ここで言う使用可能期間とは耐用年数のことを言います。「使用可能期間を延長させる」とは、「耐用年数を超えてその固定資産を使用可能にさせる」ということです。ですから、建物の大規模修繕がその建物の耐用年数自体を延長させるなら、その延長させる部分に見合う金額は資本的支出となりますが、耐用年数が変わらないなら修繕費となります。(正確には、使用可能期間を延長させる金額と価値を増加させる金額を比較していづれか大きいほうが資本的支出となります。)

具体的に言うと、例えば、
耐用年数10年の機械に、5年経過した時点で200万円かけて修理した。本来ならあと5年しか持たない機械があと10年使用できるようになった(耐用年数が5年延長した)。より品質の高い部品を使用したので機械の価値が50万円増加した。
この場合の資本的支出の金額は次のように計算します。

使用可能期間を延長させる金額
=200万円×(10年-本来の残存耐用年数5年)/修理後の残存耐用年数10年=100万円
価値を増加させる金額
=50万円
100万円>50万円なので、この場合は、支出額のうち資本的支出が100万円、残りの100万円が修繕費となります。

ざっくり言ってしまうと、
通常の維持管理のための費用=修繕費
通常の維持管理を超えてその固定資産に新たな価値を付加する(耐用年数が増える、資産価値が増える)=その価値増加部分が資本的支出
という感じかなと思います。

ただ実際には、上記のように価値増加部分を計算することは困難ですから、
資本的支出については基本通達7-8-1、修繕費については基本通達7-8-2で意義と具体例があげられ、
それでも、なお資本的支出か修繕費か判定できないものは、形式基準等(基本通達7-8-3、7-8-4、7-8-5)で判定する
といった流れになるのかなと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

ここで言う使用可能期間とは耐用年数のことを言います。「使用可能期間を延長させる」とは、「耐用年数を超えてその固定資産を使用可能にさせる」ということです。ですから、建物の大規模修繕がその建物の耐用年数自体を延長させるなら、その延長させる部分に見合う金額は資本的支出となりますが、耐用年数が変わらないなら修繕費となります。(正確には、使用可能期間を延長させる金額と価値を増加させる金額を比較していづれか大きいほうが資本的支出となります。)

具体的に言うと、例えば、
耐用年数10年の機械に、5年経過した時点で200万円かけて修理した。本来ならあと5年しか持たない機械があと10年使用できるようになった(耐用年数が5年延長した)。より品質の高い部品を使用したので機械の価値が50万円増加した。
この場合の資本的支出の金額は次のように計算します。

使用可能期間を延長させる金額
=200万円×(10年-本来の残存耐用年数5年)/修理後の残存耐用年数10年=100万円
価値を増加させる金額
=50万円
100万円>50万円なので、この場合は、支出額のうち資本的支出が100万円、残りの100万円が修繕費となります。

ざっくり言ってしまうと、
通常の維持管理のための費用=修繕費
通常の維持管理を超えてその固定資産に新たな価値を付加する(耐用年数が増える、資産価値が増える)=その価値増加部分が資本的支出
という感じかなと思います。

ただ実際には、上記のように価値増加部分を計算することは困難ですから、
資本的支出については基本通達7-8-1、修繕費については基本通達7-8-2で意義と具体例があげられ、
それでも、なお資本的支出か修繕費か判定できないものは、形式基準等(基本通達7-8-3、7-8-4、7-8-5)で判定する
といった流れになるのかなと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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0 open_car 2009/03/21 11:38
1 dodo 2009/03/24 11:56
2 open_car 2009/03/25 09:27
3 dodo 2009/03/25 14:01
4 open_car 2009/03/28 15:56
5
Re: 修繕費か資産かの判定
dodo 2009/03/29 13:54
6 open_car 2009/04/06 17:12