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修繕費か資産かの判定

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修繕費か資産かの判定

2009/03/21 11:38

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
くだらない質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

表題のとおり、修繕費になるかならないかの判定はタックスアンサーなどをみますと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
「その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。」
とあります。

ここで質問ですが、
建物の外壁塗装は、防水や防火などの特殊な加工処理を施さない限り、
補修工事と同じく、現状回復費用として、金額に関わらず「修繕費」として損金算入しても良いのでしょうか?
ポイントは「金額に関わらず」というところなのですが・・・。
用途は変わらなくとも、たとえば、単に材料が高価なものを使用した場合やデザイン的な仕上がりの差などで、取得当初の費用を著しく超えてしまった場合などがあるとしたら、
こういう場合の判定はどうなるのでしょうか?
(仮にの話で、現状としてそういう問題に直面しているわけではないのですが・・)

どなたかご参考意見をよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
くだらない質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

表題のとおり、修繕費になるかならないかの判定はタックスアンサーなどをみますと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
「その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。」
とあります。

ここで質問ですが、
建物の外壁塗装は、防水や防火などの特殊な加工処理を施さない限り、
補修工事と同じく、現状回復費用として、金額に関わらず「修繕費」として損金算入しても良いのでしょうか?
ポイントは「金額に関わらず」というところなのですが・・・。
用途は変わらなくとも、たとえば、単に材料が高価なものを使用した場合やデザイン的な仕上がりの差などで、取得当初の費用を著しく超えてしまった場合などがあるとしたら、
こういう場合の判定はどうなるのでしょうか?
(仮にの話で、現状としてそういう問題に直面しているわけではないのですが・・)

どなたかご参考意見をよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 修繕費か資産かの判定

2009/03/25 14:01

dodo

常連さん

編集

>マンションの大規模修繕で外壁を元の状態に回復する場合

「元の状態に回復する」だけの修繕であれば、その金額は修繕費として処理できると思います。

法人税法基本通達7-8-2に修繕費の意味・具体例が示されています。
「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」

まとめると、修繕費は以下のようなものが該当します。
・通常の維持管理費用
・原状回復費用
その資産に新たな経済的価値を付加しない(使用可能期間が延長しない、または、資産価値が増加しない)ような通常の維持管理・原状回復費用が修繕費となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

(実務においては、資本的支出と修繕費の区分が明らかでないものについては、いわゆる金額基準(法人税法基本通達7-8-4、7-8-5)で判定することも多いと思います。)

>マンションの大規模修繕で外壁を元の状態に回復する場合

「元の状態に回復する」だけの修繕であれば、その金額は修繕費として処理できると思います。

法人税法基本通達7-8-2に修繕費の意味・具体例が示されています。
「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」

まとめると、修繕費は以下のようなものが該当します。
・通常の維持管理費用
・原状回復費用
その資産に新たな経済的価値を付加しない(使用可能期間が延長しない、または、資産価値が増加しない)ような通常の維持管理・原状回復費用が修繕費となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

(実務においては、資本的支出と修繕費の区分が明らかでないものについては、いわゆる金額基準(法人税法基本通達7-8-4、7-8-5)で判定することも多いと思います。)

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0 open_car 2009/03/21 11:38
1 dodo 2009/03/24 11:56
2 open_car 2009/03/25 09:27
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Re: 修繕費か資産かの判定
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