編集
ご指摘ありがとうございます。
>直物相場であれば何でもよい
というのは、なんの予備知識もなく外貨建取引等会計基準の規定を読む限りにおいては、そういう解釈をしてもおかしくないという意味です。
もちろん、当社も、債権はTTB、債務はTTSで評価しております。
これは、ひとえに保守主義の原則によるものと信じておりました。今日の商取引における電信送金によるスポット決済のウエイトが低くなっても、入金時には外貨を銀行に売る、送金時には外貨を銀行から買うというのが大前提ですから、実態がどうであれ、この原則で期末評価するということを継続性をもって実施しております。
しかし、税法ではTTMを原則とし、例外的にTTB、TTSを認めるという立場を取っていることについて、今回のご指摘によって、恥ずかしながら初めて知った次第です。
会計理論では直物相場という、やや大きめの規定しかないが、ここで税法と異なる処理をしても何のメリットもなく、むしろ税法に合わせることが得策と改めて認識し、まあ、結果オーライであったということを知った次第です。
理屈は学者先生にお任せしますが・・・
現実は少なくなったとはいえ、まだまだTTB、TTSでの外貨売買が残っている以上は、債権は低めに、債務は高めに見積もっておく方が安全かなと思っています。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
ご指摘ありがとうございます。
>直物相場であれば何でもよい
というのは、なんの予備知識もなく外貨建取引等会計基準の規定を読む限りにおいては、そういう解釈をしてもおかしくないという意味です。
もちろん、当社も、債権はTTB、債務はTTSで評価しております。
これは、ひとえに保守主義の原則によるものと信じておりました。今日の商取引における電信送金によるスポット決済のウエイトが低くなっても、入金時には外貨を銀行に売る、送金時には外貨を銀行から買うというのが大前提ですから、実態がどうであれ、この原則で期末評価するということを継続性をもって実施しております。
しかし、税法ではTTMを原則とし、例外的にTTB、TTSを認めるという立場を取っていることについて、今回のご指摘によって、恥ずかしながら初めて知った次第です。
会計理論では直物相場という、やや大きめの規定しかないが、ここで税法と異なる処理をしても何のメリットもなく、むしろ税法に合わせることが得策と改めて認識し、まあ、結果オーライであったということを知った次第です。
理屈は学者先生にお任せしますが・・・
現実は少なくなったとはいえ、まだまだTTB、TTSでの外貨売買が残っている以上は、債権は低めに、債務は高めに見積もっておく方が安全かなと思っています。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
返信