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出産したら

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出産したら

2009/02/20 20:46

ohana

ちょい参加

回答数:7

編集

すみませんが、どなたかアドバイスをお願いします。

当社の社員の男性の奥さんが出産しました。
奥さんは現在正社員で勤務し、産休に入っています。
出産手当金(一時金?)の申請はどのように行えばいいでしょうか?
社労士さんに聞いてみたところ、奥さんの会社で手続きしてもらうよう言われたのですが、当社社員が
夫婦両方の勤務先で申請すれば、それぞれからお金がいただけるのでそうして欲しいと言っています。
どこへ・何を・誰が・いつまでに手続きをすればいいのかわかりません。。
今まで若い社員がおらず、初めての経験です。
よろしくお願い致します。

すみませんが、どなたかアドバイスをお願いします。

当社の社員の男性の奥さんが出産しました。
奥さんは現在正社員で勤務し、産休に入っています。
出産手当金(一時金?)の申請はどのように行えばいいでしょうか?
社労士さんに聞いてみたところ、奥さんの会社で手続きしてもらうよう言われたのですが、当社社員が
夫婦両方の勤務先で申請すれば、それぞれからお金がいただけるのでそうして欲しいと言っています。
どこへ・何を・誰が・いつまでに手続きをすればいいのかわかりません。。
今まで若い社員がおらず、初めての経験です。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 出産したら

2009/02/20 23:38

かめへん

神の領域

編集

まず、もらえるものについて整理してみますが、出産育児一時金とは、お産の費用を補てんするものとして、基本的に一律35万円がもらえるものです。
一方、出産手当金とは、被保険者が、出産で会社を休んで給料がもらえない場合に、それを補てんするものとして支給されます。

>夫婦両方の勤務先で申請すれば、それぞれからお金がいただけるのでそうして欲しいと言っています。

勘違いされる方がいますが、これは完全な誤りです。
要件を満たせば、出産育児一時金・出産手当金の両方をもらう事(奥さんの方の会社の保険で)はできますが、出産育児一時金を、ご主人と奥様両方の会社からもらう事は、当然できません。

一応、健康保険法の条文で説明しておきます。


(出産育児一時金)
第百一条  被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

(家族出産育児一時金)
第百十四条  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。


最初の第101条は、被保険者が出産された場合、要するに、奥様が会社に勤めていて、その勤務先で健康保険に入っている場合の事で、その場合は、その会社が入っている健康保険の方から、出産育児一時金が支給される、というものです。

次の、第114条は、被保険者の被扶養者、つまり健康保険の扶養に入っている方が出産された場合には、その被保険者が出産育児一時金をもらえる、というものです。
つまり、その社員の奥様は、ご主人の健康保険の扶養に入っている訳ではなく、奥様自身の勤務先の健康保険に入っているんですよね。
であれば、上記の第114条の家族出産育児一時金は適用されない事になります。
もしも、奥様が、ご主人の健康保険の扶養に入っていれば、ご主人の会社の健康保険から出産育児一時金が支給されますが、そうではない訳ですから、奥様自身の会社の健康保険からしか、出産育児一時金は出ない事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm

もしも、それで納得されない場合は、社労士さんから直接、説明してもらえば良いのでは、と思います。

まず、もらえるものについて整理してみますが、出産育児一時金とは、お産の費用を補てんするものとして、基本的に一律35万円がもらえるものです。
一方、出産手当金とは、被保険者が、出産で会社を休んで給料がもらえない場合に、それを補てんするものとして支給されます。

>夫婦両方の勤務先で申請すれば、それぞれからお金がいただけるのでそうして欲しいと言っています。

勘違いされる方がいますが、これは完全な誤りです。
要件を満たせば、出産育児一時金・出産手当金の両方をもらう事(奥さんの方の会社の保険で)はできますが、出産育児一時金を、ご主人と奥様両方の会社からもらう事は、当然できません。

一応、健康保険法の条文で説明しておきます。


出産育児一時金
第百一条  被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

(家族出産育児一時金
第百十四条  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。


最初の第101条は、被保険者が出産された場合、要するに、奥様が会社に勤めていて、その勤務先で健康保険に入っている場合の事で、その場合は、その会社が入っている健康保険の方から、出産育児一時金が支給される、というものです。

次の、第114条は、被保険者の被扶養者、つまり健康保険の扶養に入っている方が出産された場合には、その被保険者が出産育児一時金をもらえる、というものです。
つまり、その社員の奥様は、ご主人の健康保険の扶養に入っている訳ではなく、奥様自身の勤務先の健康保険に入っているんですよね。
であれば、上記の第114条の家族出産育児一時金は適用されない事になります。
もしも、奥様が、ご主人の健康保険の扶養に入っていれば、ご主人の会社の健康保険から出産育児一時金が支給されますが、そうではない訳ですから、奥様自身の会社の健康保険からしか、出産育児一時金は出ない事となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm

もしも、それで納得されない場合は、社労士さんから直接、説明してもらえば良いのでは、と思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ohana 2009/02/20 20:46
1
Re: 出産したら
かめへん 2009/02/20 23:38
2 ohana 2009/02/23 15:48
3 yumeno 2009/02/23 18:49
4 ゆいちょ 2009/02/23 21:00
5 かめへん 2009/02/24 10:36
6 マクロキッズ統括本部長 2009/02/24 15:34
7 ohana 2009/02/26 17:24