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内装工事費

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内装工事費

2009/01/22 13:56

おはつ

回答数:2

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どなたか教えて下さい。

今回初めて、物件を買い、販売しました。

買った時の、仲介手数料・売買代金・固・都税精算は
すべて、販売用不動産とゆう棚卸資産に計上されています。

そして、当社がその買った物件を売る前に、
内装工事をしています。金額は350,000円ほか9,450円

その内装工事は、どのような科目にしていいのか、
はずかしながらわかりません。。。

教えて下さい。

どなたか教えて下さい。

今回初めて、物件を買い、販売しました。

買った時の、仲介手数料・売買代金・固・都税精算は
すべて、販売用不動産とゆう棚卸資産に計上されています。

そして、当社がその買った物件を売る前に、
内装工事をしています。金額は350,000円ほか9,450円

その内装工事は、どのような科目にしていいのか、
はずかしながらわかりません。。。

教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 内装工事費

2009/01/24 15:22

dodo

常連さん

編集

不動産物件を棚卸資産に計上しているとのことですから、不動産業を営んでいることと思いますが、その場合、その物件を販売するために直接要した費用(付随費用)は、原則として、すべてその物件の取得価額に含めることとなっています。ですから、350,000円+9,450円は、他の費用と同じく棚卸資産に計上することとなります。

(税務上は、
・付随費用が小額の場合は取得価額に含めないことができる とか
・不動産取得税や固定資産税等は取得価額に含めないことができる
となっています。詳しくは下記通達を参照して下さい。)

法人税法基本通達5-1-1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

不動産物件を棚卸資産に計上しているとのことですから、不動産業を営んでいることと思いますが、その場合、その物件を販売するために直接要した費用(付随費用)は、原則として、すべてその物件の取得価額に含めることとなっています。ですから、350,000円+9,450円は、他の費用と同じく棚卸資産に計上することとなります。

(税務上は、
・付随費用が小額の場合は取得価額に含めないことができる とか
・不動産取得税や固定資産税等は取得価額に含めないことができる
となっています。詳しくは下記通達を参照して下さい。)

法人税法基本通達5-1-1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

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0 2009/01/22 13:56
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Re: 内装工事費
dodo 2009/01/24 15:22
2 2009/01/28 14:56