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助け合い

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無知な質問ですが・・・

質問 回答受付中

無知な質問ですが・・・

2009/01/21 16:48

rannmaru

おはつ

回答数:2

編集

すいません教えて下さい。

私の会社では繁忙期と閑散期の差が激しく繁忙期の間の残業賃金は特別賞与という形をとり今まで賞与と共に一括で渡してきました。
ですが、今回社内の就業規則の改編で毎月残業賃金を計算し支払うことになりました。

4月〜6月の3ヶ月間に繁忙期手当として支給する事になるのですが簡単にシュミレーションした結果社員軒並み10万近くの手当が発生する事になります。そして7月以降はまた普通の支給形態に戻ります。その場合の健康保険、厚生年金保険料は非固定賃金ということで特に随時改定の必要はないのでしょうか?

恥ずかしい質問していたらすいません、宜しくお願いします。



すいません教えて下さい。

私の会社では繁忙期と閑散期の差が激しく繁忙期の間の残業賃金は特別賞与という形をとり今まで賞与と共に一括で渡してきました。
ですが、今回社内の就業規則の改編で毎月残業賃金を計算し支払うことになりました。

4月〜6月の3ヶ月間に繁忙期手当として支給する事になるのですが簡単にシュミレーションした結果社員軒並み10万近くの手当が発生する事になります。そして7月以降はまた普通の支給形態に戻ります。その場合の健康保険、厚生年金保険料は非固定賃金ということで特に随時改定の必要はないのでしょうか?

恥ずかしい質問していたらすいません、宜しくお願いします。



この質問に回答
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Re: 無知な質問ですが・・・

2009/01/23 10:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

他人が申し上げるまでもなく、十分ご理解のうえで
今回就業規則を改めるに至ったのだと推察いたしますが、
割増賃金を含めた時間外労働の対価は労基法により
毎月1回以上支払うことが義務付けられております。

このため時間外労働を行った月と切り離して
手当等の名目で支払うという形式は
健康保険法、厚生年金保険法等でも
おそらく想定しておらず、
そのような場合の定時決定や随時改定等のやり方も、
少なくとも一般化して外部に周知することは
していないと思います。(原則から外れるのだから
都度保険者が算定する、と言われてもおかしくない
ところでしょう)

また、たまたま類似のご経験をお持ちの方が
いらしたとしても、事実のあった時期や
管轄の事務所によって保険者側の言うことが
違うということも有り得ます。

ですので、実際に貴事業所の所在地を管轄する
社会保険事務所等と協議しない限り、
後々に問題を残さない形で事態を落ち着けることは
できないのではないかと思います。

他人が申し上げるまでもなく、十分ご理解のうえで
今回就業規則を改めるに至ったのだと推察いたしますが、
割増賃金を含めた時間外労働の対価は労基法により
毎月1回以上支払うことが義務付けられております。

このため時間外労働を行った月と切り離して
手当等の名目で支払うという形式は
健康保険法、厚生年金保険法等でも
おそらく想定しておらず、
そのような場合の定時決定や随時改定等のやり方も、
少なくとも一般化して外部に周知することは
していないと思います。(原則から外れるのだから
都度保険者が算定する、と言われてもおかしくない
ところでしょう)

また、たまたま類似のご経験をお持ちの方が
いらしたとしても、事実のあった時期や
管轄の事務所によって保険者側の言うことが
違うということも有り得ます。

ですので、実際に貴事業所の所在地を管轄する
社会保険事務所等と協議しない限り、
後々に問題を残さない形で事態を落ち着けることは
できないのではないかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rannmaru 2009/01/21 16:48
1
Re: 無知な質問ですが・・・
kaibashira 2009/01/23 10:15
2 rannmaru 2009/01/23 13:52