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源泉徴収しなくても良い人から徴収してしまった?

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源泉徴収しなくても良い人から徴収してしまった?

2008/12/18 16:56

orange

積極参加

回答数:2

編集

 ある個人の方と外注契約を結び、今年数回支払いを済ませているのですが、「個人だから源泉徴収が必要」と思い込み、全ての支払いで源泉徴収をしてきました。
 ですが、この方が源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当しないようで、間違って徴収していたことに気づきました。

 特に資格などをもっている方ではないらしいのですが、同業の仕事に従事していた経験があり、現場での調査のようなものを一任する形で外注契約となったのですが、もしかして資格云々より、外注契約した時点で源泉徴収しなくても良いと考えて良かったのでしょうか?インターネットでいろいろ調べているときに「外注は源泉の必要は無い」との記述をみつけたのですが・・・。でもたとえ外注契約を結んでいても、国税庁が定めている源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当する資格・業務内容であれば源泉徴収は必要ですよね?

 また、フリーの方なので確定申告をされるとは思いますが、誤った源泉徴収額が結構な金額なので、先にお返しした方が良いのかなと思ったのですが、ご本人が確定申告するしないに関わらず、会社としての手続きは「源泉所得税の誤納額還付請求書」が必要になるのでしょうか?

 頭がこんがらがって整理しきれず・・・。
 どうぞアドバイスをよろしくお願い致します。

 ある個人の方と外注契約を結び、今年数回支払いを済ませているのですが、「個人だから源泉徴収が必要」と思い込み、全ての支払いで源泉徴収をしてきました。
 ですが、この方が源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当しないようで、間違って徴収していたことに気づきました。

 特に資格などをもっている方ではないらしいのですが、同業の仕事に従事していた経験があり、現場での調査のようなものを一任する形で外注契約となったのですが、もしかして資格云々より、外注契約した時点で源泉徴収しなくても良いと考えて良かったのでしょうか?インターネットでいろいろ調べているときに「外注は源泉の必要は無い」との記述をみつけたのですが・・・。でもたとえ外注契約を結んでいても、国税庁が定めている源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当する資格・業務内容であれば源泉徴収は必要ですよね?

 また、フリーの方なので確定申告をされるとは思いますが、誤った源泉徴収額が結構な金額なので、先にお返しした方が良いのかなと思ったのですが、ご本人が確定申告するしないに関わらず、会社としての手続きは「源泉所得税の誤納額還付請求書」が必要になるのでしょうか?

 頭がこんがらがって整理しきれず・・・。
 どうぞアドバイスをよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収しなくても良い人から徴収してしまった?

2008/12/20 19:48

かめへん

神の領域

編集

>インターネットでいろいろ調べているときに「外注は源泉の必要は無い」との記述をみつけたのですが

これはちょっと違うと思います。
たぶん、個人の外注ならなんでも源泉、と誤解されている方もいるので、資格等に基づかない場合は対象外、と勘違いされている方が、それを強調されて書いているのかな、という気がします。

実際は、外注契約うんぬんは関係なく、次のいずれかに該当する取引であれば、源泉徴収の対象になり、そうでなければ源泉の必要はない事となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/08.pdf

代表的なものを挙げると、たとえば「デザインの報酬」などは範囲が広く、これが外注になる業種もあるでしょうし、必ずしも税理士等の資格に基づくものだけには限られない事となります。

仮に、その方が実は源泉徴収の対象でなかった、という事であれば、できれば年内に、源泉徴収した分を返金されるべきものと思います。

会社側の手続きとしては、お書きになられている通りの事となります。

>インターネットでいろいろ調べているときに「外注は源泉の必要は無い」との記述をみつけたのですが

これはちょっと違うと思います。
たぶん、個人の外注ならなんでも源泉、と誤解されている方もいるので、資格等に基づかない場合は対象外、と勘違いされている方が、それを強調されて書いているのかな、という気がします。

実際は、外注契約うんぬんは関係なく、次のいずれかに該当する取引であれば、源泉徴収の対象になり、そうでなければ源泉の必要はない事となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/08.pdf

代表的なものを挙げると、たとえば「デザインの報酬」などは範囲が広く、これが外注になる業種もあるでしょうし、必ずしも税理士等の資格に基づくものだけには限られない事となります。

仮に、その方が実は源泉徴収の対象でなかった、という事であれば、できれば年内に、源泉徴収した分を返金されるべきものと思います。

会社側の手続きとしては、お書きになられている通りの事となります。

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0 orange 2008/12/18 16:56
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Re: 源泉徴収しなくても良い人から徴収してしまった?
かめへん 2008/12/20 19:48
2 orange 2008/12/22 10:19