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給料の計算

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給料の計算

2008/12/17 16:38

eijipo

積極参加

回答数:4

編集

おわかりの方がいらっしゃったら、教えてください。
私の父の話なのですが、父の兄が経営している
零細企業に父は勤めています。
たまたまこの間、父の11月分の給料明細を見たら
次のように書かれてありました。

基本給 ¥280,000
減給  ¥▲60,000
休日減給¥▲22,400
------------------------
    ¥197,600

とありました。

* 所得税はわかりやすくする為抜きにしてます
* 社会保険は会社が入ってくれずありません
* 会社に有給は無く、休むと減給される仕組みです

父に、休日減給の計算方法は?と尋ねたところ
月当たり実働25日労働と考え、基本給割ることの
25で計算しているらしい。
すると1日あたり11,200になり、2日休んだので
かける2で22,400と出てきます。

しかしナゼ減給される前の基本給を元に計算しているのか?
と不思議に思いました。
しかもこの計算式だと、月に20日間休むと224,000
となり、給料がマイナスになります。
で、父に実質基本給は28万引く減給分6万で22万
それ割ることの25で88,000。
2日休んだので、かける2の17,600じゃないの?
と聞いてみると、初めてそこで変だと思ったらしく
明日会社で聞いてみる。
ということでその場は終わりました。
私は社会保険も入ってくれない会社なので、嫌な感じは
していましたが案の定 後日父からの話は

○○(父の兄)に聞いたら

「経理に聞いてくれ僕はわからないから。」

経理(父の兄の息子の嫁)に聞くと

「会社の方針なんじゃないですか」

と言われたそうです。
会社の方針?というのなら、父の兄でしょう。
しかし父はもめごとが嫌いで、もういいと言ってました。

そこで皆さんにお伺いしたいのは、一般的に
休日減給する場合の計算方法はこういう計算なのか?
また、こういう計算は会社ごとで決めるものなので
会社の方針ならありなのか?
という事です。
すごく低脳な質問で申し訳ありません。
ひとつ宜しくお願いいたします。

おわかりの方がいらっしゃったら、教えてください。
私の父の話なのですが、父の兄が経営している
零細企業に父は勤めています。
たまたまこの間、父の11月分の給料明細を見たら
次のように書かれてありました。

基本給 ¥280,000
減給  ¥▲60,000
休日減給¥▲22,400
------------------------
    ¥197,600

とありました。

所得税はわかりやすくする為抜きにしてます
* 社会保険は会社が入ってくれずありません
* 会社に有給は無く、休むと減給される仕組みです

父に、休日減給の計算方法は?と尋ねたところ
月当たり実働25日労働と考え、基本給割ることの
25で計算しているらしい。
すると1日あたり11,200になり、2日休んだので
かける2で22,400と出てきます。

しかしナゼ減給される前の基本給を元に計算しているのか?
と不思議に思いました。
しかもこの計算式だと、月に20日間休むと224,000
となり、給料がマイナスになります。
で、父に実質基本給は28万引く減給分6万で22万
それ割ることの25で88,000。
2日休んだので、かける2の17,600じゃないの?
と聞いてみると、初めてそこで変だと思ったらしく
明日会社で聞いてみる。
ということでその場は終わりました。
私は社会保険も入ってくれない会社なので、嫌な感じは
していましたが案の定 後日父からの話は

○○(父の兄)に聞いたら

「経理に聞いてくれ僕はわからないから。」

経理(父の兄の息子の嫁)に聞くと

「会社の方針なんじゃないですか」

と言われたそうです。
会社の方針?というのなら、父の兄でしょう。
しかし父はもめごとが嫌いで、もういいと言ってました。

そこで皆さんにお伺いしたいのは、一般的に
休日減給する場合の計算方法はこういう計算なのか?
また、こういう計算は会社ごとで決めるものなので
会社の方針ならありなのか?
という事です。
すごく低脳な質問で申し訳ありません。
ひとつ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 給料の計算

2008/12/17 18:02

編集

大体の趣旨はわかりましたが・・・
2つのケースが考えられそうです。

【ケース1】
基本給自体が正式に変更されている(低下している)場合

最初のスレにお書きの通り、減額後の基本給をベースに欠勤控除すべきです。
ただ、このケースであるとすると、わざわざ明細に「減給」という表示をしていること自体しっくりきません。


【ケース2】
基本給はあくまでも変わらず、一部が遅払いとして処理されている場合
(会社が社員に猶予してもらっているが、いずれ支払う、という約束の場合)

会社のやり方でも、欠勤控除の方法については遺法とは言えません。
ただし遅払い自体が遺法です。
「遺法であることは認識しつつ已む無く我慢してもらっている。忘れていないという意思表示・証拠のため明細に記録を残している」
という理屈であれば、一応はしっくりきます。
まあその場合でも減給後の基本給から引いてくれてもいいじゃないかという気もしますが、その場合未払い分を精算するときに調整が必要となるので煩雑なのでしょう。。。

あまり素敵な回答にならなくてすみません。

大体の趣旨はわかりましたが・・・
2つのケースが考えられそうです。

【ケース1】
基本給自体が正式に変更されている(低下している)場合

最初のスレにお書きの通り、減額後の基本給をベースに欠勤控除すべきです。
ただ、このケースであるとすると、わざわざ明細に「減給」という表示をしていること自体しっくりきません。


【ケース2】
基本給はあくまでも変わらず、一部が遅払いとして処理されている場合
(会社が社員に猶予してもらっているが、いずれ支払う、という約束の場合)

会社のやり方でも、欠勤控除の方法については遺法とは言えません。
ただし遅払い自体が遺法です。
「遺法であることは認識しつつ已む無く我慢してもらっている。忘れていないという意思表示・証拠のため明細に記録を残している」
という理屈であれば、一応はしっくりきます。
まあその場合でも減給後の基本給から引いてくれてもいいじゃないかという気もしますが、その場合未払い分を精算するときに調整が必要となるので煩雑なのでしょう。。。

あまり素敵な回答にならなくてすみません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 eijipo 2008/12/17 16:38
1 マクロキッズ統括本部長 2008/12/17 16:56
2 eijipo 2008/12/17 17:26
3
Re: 給料の計算
マクロキッズ統括本部長 2008/12/17 18:02
4 eijipo 2008/12/18 11:07