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治療代相当額

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治療代相当額

2008/12/04 08:37

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

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回答

Re: 治療代相当額

2008/12/10 13:34

ぷら

おはつ

編集

>治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。
>ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?
本人が自己負担してないので、理論的には高額医療費の請求額から
会社負担額を除かないといけなくなると思われます。
戻る金額相当額は見舞金としての意味合いが強くなると思いますが、
この取引の実質的結果は以下となると思います。


>社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
>となると給与課税って話ですよね?
>その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
定期同額給与にならないので、全額役員給与損金不算入です。


>たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることにな>ろうと思います。
オーナー企業でしょうから、税務調査があればその際にまず指摘を受ける事になると思います。
証拠資料等を提示できれなければ、上記扱いのうえ、会社が源泉税の追加立替納付。
いわゆるダブル課税となると思います。実際に課税されるかどうかは全体の結果次第かと。

>治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。
>ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?
本人が自己負担してないので、理論的には高額医療費の請求額から
会社負担額を除かないといけなくなると思われます。
戻る金額相当額は見舞金としての意味合いが強くなると思いますが、
この取引の実質的結果は以下となると思います。


>社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
>となると給与課税って話ですよね?
>その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
定期同額給与にならないので、全額役員給与損金不算入です。


>たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることにな>ろうと思います。
オーナー企業でしょうから、税務調査があればその際にまず指摘を受ける事になると思います。
証拠資料等を提示できれなければ、上記扱いのうえ、会社が源泉税の追加立替納付。
いわゆるダブル課税となると思います。実際に課税されるかどうかは全体の結果次第かと。

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0 消費税法 2008/12/04 08:37
1 ぷら 2008/12/10 12:01
2 消費税法 2008/12/10 12:24
3
Re: 治療代相当額
ぷら 2008/12/10 13:34