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治療代相当額

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治療代相当額

2008/12/04 08:37

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

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回答

Re: 治療代相当額

2008/12/10 12:01

ぷら

おはつ

編集

>役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。

業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。

まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。

役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。

業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。

まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。

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0 消費税法 2008/12/04 08:37
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Re: 治療代相当額
ぷら 2008/12/10 12:01
2 消費税法 2008/12/10 12:24
3 ぷら 2008/12/10 13:34