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Re: 治療代相当額
2008/12/10 12:01
>役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。
業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。
まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。
>役員が業務中にケガをしてしまいました。
業務時間中という考え方ではなく、業務遂行中のケガという
事実であれば給与課税せずに経費として落とせます。
業務時間中といえども私用などの途中でケガをした部分について
は会社としては立替金となるので、そもそも経費になりません。
まず事故報告書を作成してもらい、治療費の領収書の提出に基づき
その金額分を支出します。
報告書や領収書の提出がない場合、領収書を超える部分の支出が
ある場合はその部分は見舞金となる可能性があり、社内規程が無い
場合は、経費として落とせない可能性があるので注意が必要です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 消費税法 | 2008/12/04 08:37 | |
1 | ぷら | 2008/12/10 12:01 | |
2 | 消費税法 | 2008/12/10 12:24 | |
3 | ぷら | 2008/12/10 13:34 |
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