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年末調整(後期高齢者医療保険料)

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年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/28 10:50

おはつ

回答数:6

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補足する

 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

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回答

Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/30 14:47

mren

積極参加

編集

>『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認
うーん。大きい会社さんでは、難しいですよね^^;
うちはみんな顔見知りの範囲なので、できちゃうんです。

それより、納付書扱いがずっと許されるところがあるとは初耳でした。
納付書扱いになるのは、手続きまでのつなぎの期間だけと認識していました、私。

納付書扱いにできるなら、実際に払った人は確認できないから、だれにでも(一番有利な人に)つけることができますよね〜。

>『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認
うーん。大きい会社さんでは、難しいですよね^^;
うちはみんな顔見知りの範囲なので、できちゃうんです。

それより、納付書扱いがずっと許されるところがあるとは初耳でした。
納付書扱いになるのは、手続きまでのつなぎの期間だけと認識していました、私。

納付書扱いにできるなら、実際に払った人は確認できないから、だれにでも(一番有利な人に)つけることができますよね〜。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/11/28 10:50
1 mren 2008/11/29 11:36
2 2008/11/29 22:44
3
Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)
mren 2008/11/30 14:47
4 2008/12/01 09:25
5 kei8 2008/12/01 11:48
6 2008/12/01 16:01