おはつ

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 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。