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ゴルフ会員権の評価替え

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ゴルフ会員権の評価替え

2008/10/15 15:57

kyon

積極参加

回答数:3

編集

いつもお世話になっています。

簿価260万円の法人名義のゴルフ会員権が、時価5万円程度とのこと。
弊社、10月決算ですが、その際、評価替えはできるのでしょうか?
詳細はわからないのですが、預託金制度をとっているようです。

ご教授、お願いいたします

いつもお世話になっています。

簿価260万円の法人名義のゴルフ会員権が、時価5万円程度とのこと。
弊社、10月決算ですが、その際、評価替えはできるのでしょうか?
詳細はわからないのですが、預託金制度をとっているようです。

ご教授、お願いいたします

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権の評価替え

2008/10/15 22:07

reiko3

常連さん

編集

ゴルフ会員権には、株式方式と預託金方式があります。

株式方式の会員権は、時価が下がると会計面では、財務諸表の適正な表示のため評価損を計上しなくてはなりません。同時に税務面でも評価損は損金と認められます。

ところが、預託金方式の会員権は、時価が下がった場合、会計面では評価損を計上することになっておりますが、税務面では、その評価損は損金とは認められません。

この理由は、預託金方式の会員権は、損金処理の対象となる「債権」ではなく、それを持っていればゴルフができる権利、「プレー権」にすぎないということらしく、私には理解できない理屈です。税収確保のための政策的な扱いでしょうか。

次のURLを参照ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~teruboko/golf.htm

なお、業績不振の私の会社(零細企業)では、ゴルフの会員権はありませんが、あっても250万円程度の評価損を計上する勇気はありませんので、しばらくは、そのままにしておきます。

ゴルフ会員権には、株式方式と預託金方式があります。

株式方式の会員権は、時価が下がると会計面では、財務諸表の適正な表示のため評価損を計上しなくてはなりません。同時に税務面でも評価損は損金と認められます。

ところが、預託金方式の会員権は、時価が下がった場合、会計面では評価損を計上することになっておりますが、税務面では、その評価損は損金とは認められません。

この理由は、預託金方式の会員権は、損金処理の対象となる「債権」ではなく、それを持っていればゴルフができる権利、「プレー権」にすぎないということらしく、私には理解できない理屈です。税収確保のための政策的な扱いでしょうか。

次のURLを参照ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~teruboko/golf.htm

なお、業績不振の私の会社(零細企業)では、ゴルフの会員権はありませんが、あっても250万円程度の評価損を計上する勇気はありませんので、しばらくは、そのままにしておきます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kyon 2008/10/15 15:57
1
Re: ゴルフ会員権の評価替え
reiko3 2008/10/15 22:07
2 しかしか 2008/10/16 06:47
3 kyon 2008/10/16 13:47