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外注費の納税

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外注費の納税

2008/10/07 13:08

chuchumin

すごい常連さん

回答数:8

編集

いつもお世話になっております。

外注費として支払った分の源泉について教えてください。

弊社では、外注を依頼しているものがあるのですが、今まで源泉分を引かないで支払っておりました。

先日、そのことを顧問税理士さんに指摘され「源泉を毎月納付してください。」といわれたのですが、外注費の源泉は支払う側が納税しなければいけないのでしょうか? 
 
また、今まで納税していない分は、どの様に対応したらいいのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

外注費として支払った分の源泉について教えてください。

弊社では、外注を依頼しているものがあるのですが、今まで源泉分を引かないで支払っておりました。

先日、そのことを顧問税理士さんに指摘され「源泉を毎月納付してください。」といわれたのですが、外注費の源泉は支払う側が納税しなければいけないのでしょうか? 
 
また、今まで納税していない分は、どの様に対応したらいいのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 外注費の納税

2008/10/10 09:49

maikero

すごい常連さん

編集

私の拙い説明で申し訳ありませんが、

>本来であれば、本体価格から源泉税と消費税を差し引いた額を
消費税は差引きませんよ。
請求書に消費税が明記されていれば除いた額で所得税の計算をしてもよい。という意味です。

徴収事務はこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

自信のない大雑把な説明ですが、会社員が給与から引かれる所得税と同じ感覚で、支払う側が代わりに徴収して納付するということです。
今までしてなければ個人の外注さんは確定申告で納付されてるんだと思います。本当はいけないんですけど。
私も遡って納付したことがないので分からないんですが、するとしたら1月からですかね。chuchuminさんの税理士先生は遡るように言われなかったですか?
外注先ご本人が納付する所得税なので御社が肩代わりはおかしい気がします。本来なら御社ではなくその外注さんです。
ただこちらの不手際なので負担します。という例もあると思いますが。
継続して支払がある外注先であれば、
今まで徴収すべきだった所得税を計算し、今度支払う分からまとめて差引くしかないかなと思います。
遡らずに今回から徴収しても、送付する支払調書を確定申告で使用されるでしょうから二重に納付してしまう事はないと思います。
なにぶん経験に基づいた意見ではないので税理士先生に確認された方がいいと思います。すみません。

※追加です
 給与等の源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合、不納付加算税、延滞税がかかる場合もあります。
経験ではひと月遅れの少額だったときは加算税・延滞税はかからなかったです。

私の拙い説明で申し訳ありませんが、

>本来であれば、本体価格から源泉税と消費税を差し引いた額を
消費税は差引きませんよ。
請求書に消費税が明記されていれば除いた額で所得税の計算をしてもよい。という意味です。

徴収事務はこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

自信のない大雑把な説明ですが、会社員が給与から引かれる所得税と同じ感覚で、支払う側が代わりに徴収して納付するということです。
今までしてなければ個人の外注さんは確定申告で納付されてるんだと思います。本当はいけないんですけど。
私も遡って納付したことがないので分からないんですが、するとしたら1月からですかね。chuchuminさんの税理士先生は遡るように言われなかったですか?
外注先ご本人が納付する所得税なので御社が肩代わりはおかしい気がします。本来なら御社ではなくその外注さんです。
ただこちらの不手際なので負担します。という例もあると思いますが。
継続して支払がある外注先であれば、
今まで徴収すべきだった所得税を計算し、今度支払う分からまとめて差引くしかないかなと思います。
遡らずに今回から徴収しても、送付する支払調書確定申告で使用されるでしょうから二重に納付してしまう事はないと思います。
なにぶん経験に基づいた意見ではないので税理士先生に確認された方がいいと思います。すみません。

※追加です
 給与等の源泉徴収税額を翌月10日までに完納しなかった場合、不納付加算税、延滞税がかかる場合もあります。
経験ではひと月遅れの少額だったときは加算税・延滞税はかからなかったです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/07 13:08
1 ari 2008/10/07 14:49
2 chuchumin 2008/10/08 10:39
3 ari 2008/10/08 18:15
4 chuchumin 2008/10/09 13:57
5 maikero 2008/10/09 14:49
6 chuchumin 2008/10/09 17:34
7
Re: 外注費の納税
maikero 2008/10/10 09:49
8 chuchumin 2008/10/10 10:53