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いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
直接雇用関係を結ぶということであれば、パート、アルバイト、契約社員・・・などなんでもかまわないので、必ずしも正社員に限定されていません。
その方は、派遣法の26業務ですか?
26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。ただし、3年を超えて勤務し、同業種に新たな労働者を雇う場合には、その方に優先的に雇用の申し入れをしなければなりません。
26業務以外ならば、1年、3年という派遣期間の制限があります。この派遣期間を超えて勤務できません。仮にその方が3年で契約満了になったら、別の人をまた派遣で雇うということもできません。人ではなくその仕事に派遣期間が設定されているのです。したがって、その仕事が会社にとってまだ必要であれば、次は派遣ではなく直接雇用になります。誰かをどうしても雇わねばならないとすれば、その方に優先的に声をかけることとされています。また、26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。
いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
直接雇用関係を結ぶということであれば、パート、アルバイト、契約社員・・・などなんでもかまわないので、必ずしも正社員に限定されていません。
その方は、派遣法の26業務ですか?
26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。ただし、3年を超えて勤務し、同業種に新たな労働者を雇う場合には、その方に優先的に雇用の申し入れをしなければなりません。
26業務以外ならば、1年、3年という派遣期間の制限があります。この派遣期間を超えて勤務できません。仮にその方が3年で契約満了になったら、別の人をまた派遣で雇うということもできません。人ではなくその仕事に派遣期間が設定されているのです。したがって、その仕事が会社にとってまだ必要であれば、次は派遣ではなく直接雇用になります。誰かをどうしても雇わねばならないとすれば、その方に優先的に声をかけることとされています。また、26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。
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