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子会社の定款認証に掛かる費用について

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子会社の定款認証に掛かる費用について

2008/09/09 18:39

chuchumin

すごい常連さん

回答数:20

編集

いつもお世話になっております。

子会社の定款認証の際にかかる費用の件で教えてください。

子会社の定款認証にかかる費用を親会社が支払った場合の親会社の仕訳は、どの様になるのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ幸いです。

いつもお世話になっております。

子会社の定款認証の際にかかる費用の件で教えてください。

子会社の定款認証にかかる費用を親会社が支払った場合の親会社の仕訳は、どの様になるのでしょうか?

どなたか教えて頂ければ幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 子会社の定款認証に掛かる費用について

2008/09/12 08:48

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>発起人たる株式会社が設立費用を単純損金化する理由を
説明するのは苦しい

そうでしょうか?
子会社設立も事業の一環なんですから自然な事に思えますが。
既述のように、どちらが負担してもかまわないのですから特別な理由は要りません。

>「実務で税務署からとやかく言われない」のなら、
親会社の経費でいいんじゃないか、と私などは思ってしまいます。

全く同感です。情報を提供してくれたkowloonさんに感謝。

>そもそも定款認証の費用というのは、本来どちらが負担するもの?

結局「どっちでもよい」と言うのが正解です。

>私自身、もっと勉強し、安易な質問で、皆様を困らせることがない様にしたいと考えております。

そんな事言わず、もっともっとみんなで困りましょうよ。

>実質判断という法人税の条文(何条か忘れましたが)を使ってということかどうか知りませんが

誰が設立費用を負担するべきかは税法が決めるのでなく、会社法の論点です。

>むかし会計法律オタクのようになって、撃沈したOKさんという人がいましたが、なぜか思い出される今日この頃です。

なんという下衆な奴なんだろう。まあ、私としては名誉ではあるが。OKさん、ごめんなさいね。

>会社負担とするのが通説

通説と言うより条理として当然の成り行きだと言う事です。ただ、会社が負担するためにはそのための手続が必要であるから結局、どちらが負担してもかまわないと言うのが論理的帰結です。
ところで、そうなると先の私の「発起人が負担するのが本則」との主張はいささか筋をはずしています。お詫びして取り消します。

>発起人は当然その経費を会社に請求できる。会社はその請求を拒否できない

私は御説と反対の結論を、自らの稚拙な思考力により、条文文言から直接導いております。権威のない意見で申し訳ない。
よろしければ発起人の請求権を是認する「通説」の根拠(判例とか会社法の権威者の説等)をお持ちでしたらご紹介いただけますと大変あり難いと思います。

>会社法28条4号で、会社設立費用は定款記載を要するが、定款認証手数料はその必要なしとなってますね。

その通り。既述です。

>また、設立費用に関する債務は定款記載または記録され、検査役の調査を通った限度で成立後の会社に帰属するというのが判例です。
よって、定款認証手数料は当然に設立後の会社に帰属しますね。

論理が成立していません。
なお、件の判例は未払金の弁済義務について論じたもので、発起人が現金で支出済の費用につき設立後の会社に対する求償権を論じたものではありませんから、本件には援用できません。

>「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」

それは会社が負担すると決まったらの話です。先走りしないように。

なお、一連の牽強付会と先の「yukim729さんの書いてる趣旨は分かりますよ。」との発言の整合性如何。

>発起人たる株式会社が設立費用を単純損金化する理由を
説明するのは苦しい

そうでしょうか?
子会社設立も事業の一環なんですから自然な事に思えますが。
既述のように、どちらが負担してもかまわないのですから特別な理由は要りません。

>「実務で税務署からとやかく言われない」のなら、
親会社の経費でいいんじゃないか、と私などは思ってしまいます。

全く同感です。情報を提供してくれたkowloonさんに感謝。

>そもそも定款認証の費用というのは、本来どちらが負担するもの?

結局「どっちでもよい」と言うのが正解です。

>私自身、もっと勉強し、安易な質問で、皆様を困らせることがない様にしたいと考えております。

そんな事言わず、もっともっとみんなで困りましょうよ。

>実質判断という法人税の条文(何条か忘れましたが)を使ってということかどうか知りませんが

誰が設立費用を負担するべきかは税法が決めるのでなく、会社法の論点です。

>むかし会計法律オタクのようになって、撃沈したOKさんという人がいましたが、なぜか思い出される今日この頃です。

なんという下衆な奴なんだろう。まあ、私としては名誉ではあるが。OKさん、ごめんなさいね。

>会社負担とするのが通説

通説と言うより条理として当然の成り行きだと言う事です。ただ、会社が負担するためにはそのための手続が必要であるから結局、どちらが負担してもかまわないと言うのが論理的帰結です。
ところで、そうなると先の私の「発起人が負担するのが本則」との主張はいささか筋をはずしています。お詫びして取り消します。

>発起人は当然その経費を会社に請求できる。会社はその請求を拒否できない

私は御説と反対の結論を、自らの稚拙な思考力により、条文文言から直接導いております。権威のない意見で申し訳ない。
よろしければ発起人の請求権を是認する「通説」の根拠(判例とか会社法の権威者の説等)をお持ちでしたらご紹介いただけますと大変あり難いと思います。

>会社法28条4号で、会社設立費用は定款記載を要するが、定款認証手数料はその必要なしとなってますね。

その通り。既述です。

>また、設立費用に関する債務は定款記載または記録され、検査役の調査を通った限度で成立後の会社に帰属するというのが判例です。
よって、定款認証手数料は当然に設立後の会社に帰属しますね。

論理が成立していません。
なお、件の判例は未払金弁済義務について論じたもので、発起人が現金で支出済の費用につき設立後の会社に対する求償権を論じたものではありませんから、本件には援用できません。

>「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」

それは会社が負担すると決まったらの話です。先走りしないように。

なお、一連の牽強付会と先の「yukim729さんの書いてる趣旨は分かりますよ。」との発言の整合性如何。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/09/09 18:39
1 kaibashira 2008/09/10 09:38
2 yukim729 2008/09/10 12:35
3 kowloon 2008/09/10 13:24
4 yukim729 2008/09/10 15:17
5 kowloon 2008/09/11 10:14
6 yukim729 2008/09/11 10:52
7 kaibashira 2008/09/11 11:15
8 chuchumin 2008/09/11 11:45
9 kowloon 2008/09/11 12:14
10 せびら 2008/09/11 15:44
11 kowloon 2008/09/11 17:45
12 kowloon 2008/09/11 18:09
13 kowloon 2008/09/11 18:13
14
Re: 子会社の定款認証に掛かる費用について
yukim729 2008/09/12 08:48
15 せびら 2008/09/12 10:51
16 kowloon 2008/09/12 12:34
17 kowloon 2008/09/12 12:41
18 kowloon 2008/09/12 12:47
19 yukim729 2008/09/12 14:54
20 kowloon 2008/09/12 15:03