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Re: 子会社の定款認証に掛かる費用について
2008/09/10 15:17
設立費用は、まず発起人が負担します。これを設立後に会社の負担に帰せしめる(費用弁償する)には原則として定款に記載する等の特別な手続を要します(会社法28条4号、33条)。設立時の定款は最終的には創立総会の決議によって確定し、その内容は決議により任意です。したがって、敢えて設立費用を会社負担としないと言う選択肢も合法的に存在します。言い換えれば、会社の機関が積極的に負担の意思を決定しなければ発起人の負担のままだと言う事です。故に、原則は発起人負担、例外として機関決定を適法にした場合に限り会社負担、と言うのが立法趣旨だと解されます。会社が負担したければしてもよいと言うほどのものです。
なお、定款の認証費用については定款記載等を省略する事ができますが、それは単に当該費用を会社負担にするための手続を簡略化した例外に過ぎず、設立後の会社の適法な意思決定が必要である事に違いはなく、何の決定もないときは会社は当然負担の義務を負う事もなく、発起人が会社に請求できるわけでもありません。
要するにどちらが負担するかは会社が任意に決めると言うのが法の趣旨ですから、税務署がとやかく言う余地は全くないわけです。
設立費用は、まず発起人が負担します。これを設立後に会社の負担に帰せしめる(費用弁償する)には原則として定款に記載する等の特別な手続を要します(会社法28条4号、33条)。設立時の定款は最終的には創立総会の決議によって確定し、その内容は決議により任意です。したがって、敢えて設立費用を会社負担としないと言う選択肢も合法的に存在します。言い換えれば、会社の機関が積極的に負担の意思を決定しなければ発起人の負担のままだと言う事です。故に、原則は発起人負担、例外として機関決定を適法にした場合に限り会社負担、と言うのが立法趣旨だと解されます。会社が負担したければしてもよいと言うほどのものです。
なお、定款の認証費用については定款記載等を省略する事ができますが、それは単に当該費用を会社負担にするための手続を簡略化した例外に過ぎず、設立後の会社の適法な意思決定が必要である事に違いはなく、何の決定もないときは会社は当然負担の義務を負う事もなく、発起人が会社に請求できるわけでもありません。
要するにどちらが負担するかは会社が任意に決めると言うのが法の趣旨ですから、税務署がとやかく言う余地は全くないわけです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | chuchumin | 2008/09/09 18:39 | |
1 | kaibashira | 2008/09/10 09:38 | |
2 | yukim729 | 2008/09/10 12:35 | |
3 | kowloon | 2008/09/10 13:24 | |
4 | yukim729 | 2008/09/10 15:17 | |
5 | kowloon | 2008/09/11 10:14 | |
6 | yukim729 | 2008/09/11 10:52 | |
7 | kaibashira | 2008/09/11 11:15 | |
8 | chuchumin | 2008/09/11 11:45 | |
9 | kowloon | 2008/09/11 12:14 | |
10 | せびら | 2008/09/11 15:44 | |
11 | kowloon | 2008/09/11 17:45 | |
12 | kowloon | 2008/09/11 18:09 | |
13 | kowloon | 2008/09/11 18:13 | |
14 | yukim729 | 2008/09/12 08:48 | |
15 | せびら | 2008/09/12 10:51 | |
16 | kowloon | 2008/09/12 12:34 | |
17 | kowloon | 2008/09/12 12:41 | |
18 | kowloon | 2008/09/12 12:47 | |
19 | yukim729 | 2008/09/12 14:54 | |
20 | kowloon | 2008/09/12 15:03 |
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