会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?
また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?
弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。
以上 よろしくお願い致します。
会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?
また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?
弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。
以上 よろしくお願い致します。