HAYATO

常連さん

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税務調査で領収書の提示を求められましたが、領収書を先方から
戴いてなかったので提示できなかった場合で、その後改めて領収書を作成してもらって提示した場合にはそれは証拠書類として認められるものでしょうか?宜しくお願い致します。

税務調査で領収書の提示を求められましたが、領収書を先方から
戴いてなかったので提示できなかった場合で、その後改めて領収書を作成してもらって提示した場合にはそれは証拠書類として認められるものでしょうか?宜しくお願い致します。