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売掛債権残高確認書

質問 回答受付中

売掛債権残高確認書

2008/09/02 17:22

unu

常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

この質問に回答
回答

Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/04 14:01

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?

民法と商法ですね。

>「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

全くその通りです。

>P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為

それは程度の問題で、ほんとはP社に限った話ではありません。そう言う可能性があるから検収が必要なんでしょ?

>確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。

電話口(口約束)での金額確認があれば増減額の調整が終了しています。でもそれは確認日までに検収を済ませている分ではありませんか?未検収の分はやっぱり未調整だと思います。

>備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

そこまで書いてあげればP社の目的は十分達せられるはずなんですがねえ。
「請求書未着」に反応したのかなあ。。。


ところで今、これを書いてて感ずるに、やっぱり「債権債務」は一意に決まるもので、「民法上の」とか「会計上の」とかの使い分けはあり得ないんじゃないかと思えてなりません。
監査に使いたいんなら「弊社はこれこれの基準で売掛金計上しておりますが、その基礎たる取引事実に相違ありませんか?」ぐらいの聞き方をすべきだし、こちらがどんな基準を用いようがよそ様には関係ないので確認の必要なんかないと思うんです。
「債権債務」と言えばやっぱり「債権債務」ですよ。。。って、日本語になってませんね。失礼しました。

>民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?

民法と商法ですね。

>「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

全くその通りです。

>P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為

それは程度の問題で、ほんとはP社に限った話ではありません。そう言う可能性があるから検収が必要なんでしょ?

>確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。

電話口(口約束)での金額確認があれば増減額の調整が終了しています。でもそれは確認日までに検収を済ませている分ではありませんか?未検収の分はやっぱり未調整だと思います。

>備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

そこまで書いてあげればP社の目的は十分達せられるはずなんですがねえ。
「請求書未着」に反応したのかなあ。。。


ところで今、これを書いてて感ずるに、やっぱり「債権債務」は一意に決まるもので、「民法上の」とか「会計上の」とかの使い分けはあり得ないんじゃないかと思えてなりません。
監査に使いたいんなら「弊社はこれこれの基準で売掛金計上しておりますが、その基礎たる取引事実に相違ありませんか?」ぐらいの聞き方をすべきだし、こちらがどんな基準を用いようがよそ様には関係ないので確認の必要なんかないと思うんです。
債権債務」と言えばやっぱり「債権債務」ですよ。。。って、日本語になってませんね。失礼しました。

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Re: 売掛債権残高確認書
yukim729 2008/09/04 14:01